運転中のながらスマホ・酒気帯び運転
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令和6年11月1日から自転車運転者講習対象の危険行為追加!
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自転車運転者講習の流れ
01下記の危険行為で
繰り返し検挙※3年以内に2回以上の危険行為を
行った者
※対象は14歳以上02交通の危険防止のため公安委員会が行為者に対して「受講命令」
※受講命令違反→5万円以下の罰金
03講習の受講
※講習時間:3時間
対象となる危険行為
信号無視
環状交差点安全進行義務違反等
通行禁止違反
指定場所一時不停止等
歩行者用道路徐行義務違反
歩道通行時の通行方法違反
通行区分違反
安全運転義務違反
路側帯通行方法違反(歩行者の通行妨害)
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
遮断踏切立入り
酒酔い運転
交差点安全進行義務違反
妨害(あおり)運転
交差点優先車妨害
運転中のながらスマホ
酒気帯び運転