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07 基本的きほんてき交通こうつうルールにかんすること②

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  • ルール

    7

    交差点こうさてん通行方法つうこうほうほう

    信号機しんごうきがない交差点等において、せまい道路から広い道路等に出るときは、交差道路等こうさどうろとう通行つうこうする他の車両しゃりょう進行しんこう妨害ぼうがいしないようにするとともに、徐行じょこうしなければいけません。

    ・交差点内を通行つうこうするときは、状況じょうきょうおうじて他の車や歩行者ほこうしゃ注意ちゅういしてできるかぎり安全な速度そくどと方法で進行しんこうしなければいけません。

    罰則ばっそく

    3月以下の懲役又ちょうえきまたは5万円以下の罰金等ばっきんとう

  • ルール

    8

    徐行じょこうすべき場所

    道路標識等どうろひょうしきとうがある場合のほか、左右の見通みとおしがきかない交差点等を通行つうこうしようとするときは、徐行じょこうしなければいけません。

    罰則ばっそく

    3月以下の懲役又ちょうえきまたは5万円以下の罰金等ばっきんとう

  • ルール

    9

    警音器けいおんきの使用

    ・左右の見通みとおしのきかない交差点や見通みとおしのきかないまがりかど等であって、道路標識等どうろひょうしきとうにより指定していされた場所等を通行つうこうしようとするときは、警音器けいおんきを鳴らさなければいけません。

    上記じょうきのような場合以外には、危険きけん防止ぼうしするためやむをないときをのぞき、警音器けいおんきを鳴らしてはいけません。

    罰則ばっそく

    5万円以下の罰金等ばっそくとう

  • ルール

    10

    ながら運転うんてん禁止きんし

    img

    ・スマートフォンなどの携帯電話けいたいでんわを手で保持ほじして通話つうわしたり、画面がめんに表示された画像がぞう注視ちゅうしするなど、携帯電話等けいたいでんわとう操作そうさしながら自転車じてんしゃ運転うんてんしてはいけません。

    罰則ばっそく

    ・6月以下の懲役又ちょうえきまたは10万円以下の罰金ばっきん
    ・1年 以下の懲役又ちょうえきまたは30万円以下の罰金ばっきん交通こうつう危険きけんしょうじさせた場合)

    かさを差しながら自転車じてんしゃ運転うんてんしてはいけません。

    罰則ばっそく

    ・3月以下の懲役又ちょうえきまたは5万円以下の罰金ばっきん

    警音器けいおんき緊急自動車きんきゅうじどうしゃのサイレン、警察官けいさつかん指示しじなどの必要な音や声が聞こえない程度ていど音量おんりょうで、イヤホンやヘッドホンを使って音楽などをきながら自転車じてんしゃ運転うんてんしてはいけません。

    罰則ばっそく

    ・5万円以下の罰金ばっきん

  • ルール

    11

    「あおり運転うんてん」(妨害運転ぼうがいうんてん)の禁止きんし

    ・「あおり運転うんてん」(妨害運転ぼうがいうんてん)は、重大な交通事故こうつうじこにつながるきわめて悪質・危険あくしつ・きけん行為こういです。

    自転車じてんしゃも、他の車両等しゃりょうとう通行つうこう妨害ぼうがいする目的もくてきで、急ブレーキ禁止違反きんしいはん車間距離不保持違反等しゃかんきょりふほじいはんとう違反いはんを行うことは、厳正げんせい取締とりしまりの対象たいしょうとなります(自転車運転者講習じてんしゃうんてんしゃこうしゅう対象たいしょうとなる危険行為きけんこうい該当がいとう)。

    罰則ばっそく

    5年以下の懲役又ちょうえきまたは100万円以下の罰金等ばっきんとう

  • ルール

    12

    二人乗りは禁止きんし

    img

    幼児用座席ようじようざせき幼児ようじを乗せる場合等の例外をのぞいては、自転車じてんしゃの二人乗りをしてはいけません。

    ・バランスをくずしやすく、非常ひじょう危険きけんです。

    罰則ばっそく

    5万円以下の罰金等ばっきんとう

  • ルール

    13

    並進へいしん禁止きんし

    img

    自転車じてんしゃが2台以上並んで走ると、はばをとることとなり、他の交通にとって危険きけんであるため、並進へいしん禁止きんしされています。

    ・「並進可へいしんか」の標識ひょうしきがある場所では、2台まで並進へいしんできます。

    罰則ばっそく

    2万円以下の罰金又ばっきんまた科料かりょう

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