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1車両用信号機と歩行者用信号機がある場合
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2車両用信号機と歩行者・自転車専用の補助標識がある場合
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3歩車分離信号の場合
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4横断時の注意事項
歩行者の通行を妨げるおそれがある場合に、自転車に乗ったまま横断することは禁止されています。
(道路交通法第25条の2第1項)【3月以下の懲役または5万円以下の罰金】 -
5信号機のある交差点での二段階右折
①対面の信号が青になったら、交差点をまっすぐ進み、②の位置で向きを変える。
②対面の信号が青になったら、まっすぐ進む。 -
6信号機のない交差点での右折
交差点の内周を外大回りで徐行して右折する。