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05 基本的きほんてき交差点こうさてんでのルールにかんすること

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  • 1車両用信号機しゃりょうようしんごうき歩行者用信号機ほこうしゃようしんごうきがある場合

    車両専用信号機と歩行者用信号機がある場合
  • 2車両用信号機しゃりょうようしんごうき歩行者・自転車専用ほこうしゃ・じてんしゃせんよう補助標識ほじょひょうしきがある場合

    車両専用信号機と歩行者・自転車専用の補助標識がある場合
  • 3歩車分離信号ほしゃぶんりしんごうの場合

    歩車分離信号の場合
  • 4横断時おうだんじ注意事項ちゅういじこう

    横断時の注意事項

    歩行者ほこうしゃの通行をさまたげるおそれがある場合に、自転車じてんしゃに乗ったまま横断おうだんすることは禁止きんしされています。
    道路交通法第どうろこうつうほうだい25じょうの2だいこう)【3月以下の懲役ちょうえきまたは5万円以下の罰金ばっきん

  • 5信号機しんごうきのある交差点こうさてんでの二段階右折にだんかいうせつ

    信号機のある交差点での二段階右折

    対面たいめん信号しんごうが青になったら、交差点こうさてんをまっすぐ進み、②の位置いちで向きを変える。
    対面たいめん信号しんごうが青になったら、まっすぐ進む。

  • 6信号機しんごうきのない交差点こうさてんでの右折うせつ

    信号機のない交差点での右折

    交差点こうさてん内周ないしゅうを外大回りで徐行じょこうして右折する。

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