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03 乗車用じょうしゃようヘルメットにかんすること

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  • 道路交通法どうろこうつうほう一部改正いちぶかいせいにより、令和5年4月1日から全ての自転車利用者じてんしゃりようしゃ乗車用じょうしゃようヘルメットの着用ちゃくよう努力義務化どりょくぎむかされました。

  • 交通事故こうつうじこ被害ひがい軽減けいげんするためには、頭部とうぶを守ることが重要じゅうようです。

  • お気に入りのヘルメットを着用ちゃくようし、大切な命を守りましょう。

  • 保護ほごする責任せきにんのある方は、こどもの命を守るために、お子さんにヘルメットをかぶらせましょう。

  • ヘルメットは正しく着用ちゃくようしましょう。

  • 頭のサイズに合ったものをえらびましょう。

  • ヘルメットの先端せんたんは、まゆ毛の上辺りに合わせて水平すいへいにしましょう。

  • ヘルメットのあごひもは、指が1~2本入る程度ていど調整ちょうせいしましょう。

自転車じてんしゃ運転者等うんてんしゃとう遵守事項じゅんしゅじこう道路交通法第どうろこうつうほうだい63条の11

  • 1

    自転車じてんしゃ運転者うんてんしゃは、乗車用じょうしゃようヘルメットをかぶるようつとめなければならない。

  • 2

    自転車じてんしゃ運転者うんてんしゃは、他人を当該自転車とうがいじてんしゃ乗車じょうしゃさせるときは、当該他人とうがいたにん乗車用じょうしゃようヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

  • 3

    児童又じどうまた幼児ようじ保護ほごする責任せきにんのある者は、児童又じどうまた幼児ようじ自転車じてんしゃ運転うんてんするときは、当該児童又とうがいじどうまた幼児ようじ乗車用じょうしゃようヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

各種かくしゅヘルメットの写真しゃしん

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