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06 交通事故発生時の措置及び保険加入に関すること

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  • 交通事故

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    自転車を運転して交通事故を起こした者は、直ちに 運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険の防止措置、警察官への報告を行う義務があります。

    負傷者の救護

    けが人がいる場合、動かせることを確認して安全な場所に移し、清潔なハンカチなどで止血するなどの応急手当を行います。周囲にいる人にも助けてもらいながら、救急車を呼びましょう。

    道路における危険防止措置

    道路に倒れている自転車やその他の物を片付け、続いて事故が起こらないようにします。

    警察官への通報

    交通事故を起こした場合は、必ず、警察への通報が必要です。事故を起こした時間、場所、死傷者数等を伝えましょう。

  • 刑事上の責任

    14歳以上であれば、過失運転致死傷、重過失運転致死傷、道路交通法違反などの罪が成立し、刑事処分が科せられることになります。刑罰には、懲役、禁錮、罰金、科料があります。

  • 民事上の責任

    人にけがをさせたり、死亡させたり、物を壊したりした場合、損害賠償責任が問われます。

    → 過去の判例を紹介
  • 自転車保険への加入

    福岡県では、条例により、県内で自転車を利用する全ての人に「自転車保険」への加入が義務付けられています。

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