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03 自転車安全利用五則に関すること

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守りましょう!自転車安全利用五則

1車道が原則、左側通行。歩道は例外、歩行者優先

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    道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

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    対向車との衝突や交差点での出会い頭事故の危険性が高まります。車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければいけません。

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    上記の標識※などにより歩道通行が認められる場合でも、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません。
    ※普通自転車の歩道通行可標識

  • 2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

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  • 3夜間はライトを点灯

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  • 4飲酒運転は禁止

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  • 5ヘルメットを着用

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  • 次の運転も危険です。絶対にやめましょう

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  • 安心への備えもお忘れなく!

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