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ルール
1ブレーキを備えていない自転車は公道を走れません。
・ブレーキ(制動装置)が備えられていない競技用の自転車などは、公道を走ることが禁止されています。
・車と同様に、自転車も急に止まれません。
・ブレーキが故障している自転車やブレーキのない自転車は、大変危険です。
罰則
違反による罰則:5万円以下の罰金
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ルール
2道路外に出る場合の方法
・道路外に出るために左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければいけません。
・道路を右側に出ようとする場合であっても、道路の中央(当該道路が一方通行の場合は右側端)を通行してはいけません。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路の左側部分以外を通行した場合)等
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ルール
3自転車の横断方法
・自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければいけません。
・歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断等をしてはいけません。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
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ルール
4進路変更の禁止
・後方からくる車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるようなときは、その進路を変更してはいけません。
罰則
5万円以下の罰金
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ルール
5踏切の通過
・踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、安全を確認しなければいけません。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
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ルール
6左折又は右折の方法
・左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければいけません。
・右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません(いわゆる二段階右折をしなければいけません。)。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
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ルール
7交差点の通行方法
・信号機がない交差点等において、狭い道路から広い道路等に出るときは、交差道路等を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければいけません。
・交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
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ルール
8徐行すべき場所
・道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点等を通行しようとするときは、徐行しなければいけません。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
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ルール
9警音器の使用
・左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかないまがりかど等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。
・上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。
罰則
5万円以下の罰金等
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ルール
10ながら運転の禁止
・スマートフォンなどの携帯電話を手で保持して通話したり、画面に表示された画像を注視するなど、携帯電話等を操作しながら自転車を運転してはいけません。
罰則
・6月以下の懲役又は 10万円以下の罰
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合)・傘を差しながら自転車を運転してはいけません。
罰則
・3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
・警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などの必要な音や声が聞こえない程度の音量で、イヤホンやヘッドホンを使って音楽などを聴きながら自転車を運転してはいけません。
罰則
・5万円以下の罰金
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ルール
11「あおり運転」(妨害運転)の禁止
・「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
・自転車も、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持違反等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となります(自転車運転者講習の対象となる危険行為に該当)。
罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
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ルール
12二人乗りは禁止
・幼児用座席に幼児を乗せる場合等の例外を除いては、自転車の二人乗りをしてはいけません。
・バランスを崩しやすく、非常に危険です。
罰則
5万円以下の罰金等
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ルール
13並進は禁止
・自転車が2台以上並んで走ると、幅をとることとなり、他の交通にとって危険であるため、並進は禁止されています。
・「並進可」の標識がある場所では、2台まで並進できます。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
