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道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
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交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
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お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。
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保護する責任のある方は、こどもの命を守るために、お子さんにヘルメットをかぶらせましょう。
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ヘルメットは正しく着用しましょう。
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頭のサイズに合ったものを選びましょう。
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ヘルメットの先端は、まゆ毛の上辺りに合わせて水平にしましょう。
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ヘルメットのあご紐は、指が1~2本入る程度に調整しましょう。
自転車の運転者等の遵守事項道路交通法第63条の11
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1
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
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2
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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3
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。