外国人・国外転出者の免許申請時の必要書類について
令和7年10月1日から、各種免許申請時の住所確認が厳格化され、外国人や国内に住民票がない国外転出者の免許申請時には、住所確認のため別途書類が必要となりました。
制度改正の概要は
コチラ このページでは
◯住民基本台帳法(住基法)の適用を受ける外国人
※在留期間が3ヶ月を超える中長期在留者、特別永住者等の外国人
◯日本人の国外転出者
※国外に転出しており住民票の取得ができない方
◯住基法の適用を受けない外国人
※外交官、領事館職員等
が各種免許申請時に、各手続きのページに案内している必要書類のほかに、別途必要となる書類等についてご案内します。
※観光等の在留期間が3ヶ月未満の短期滞在の外国人は免許取得・免許更新等の申請はできなくなりましたのでご注意下さい。
目次
免許取得時の必要書類
新規取得、併記(免許の追加)申請、再取得(失効(期限切れ)、一定の病気による取消後の再取得)申請、外国免許切替等の免許試験に必要な書類です。
住基法の適用を受ける外国人
(1)住民票の写し
国籍及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている特定事項(在留資格、在留期間等)が記載されたもの
※併記(免許の追加)申請でマイナ免許証を保有されている方は住民票の提出は不要です。
(2)在留カード又は特別永住者証明書
【(1)は提出、(2)は提示】
日本人の国外転出者
(1)戸籍謄本等
戸籍謄本、抄本又は戸籍事項証明書
(2)住所を確かめるに足りる書類・一時滞在証明書
及び証明者(世帯主)の住民票の写し
※滞在先のホテル等に居所(滞在)証明書を依頼する場合は社印の押印を依頼のうえ、支配人の名刺等の提示が必要です。
(事実確認を行います。
)※一時滞在証明書について詳しくは
コチラ【(1)(2)とも提出】
住基法の適用を受けない外国人
(1)「外務省の発行する身分証明書(※ア)」又は「権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(※イ)」
(※ア)〜外交官身分証明票、領事官身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票等
(※イ)〜在留資格「外交」又は「公用」の上陸許可証印がされた書類、在留資格認定証明書、日本国領事官等の査証を受け上陸許可の証印がされた書類、日米地位協定に掲げる米軍の身分証明書
※上記の書類は観光等の短期滞在者には発行されません。
(2)公的機関等発行住所確認書類
※①(※ア)の証明書に記載された住所が本人の住所として証明されている場合は不要
(3)パスポート
【(1)(3)は提示、(2)は提出】
免許更新時の必要書類
免許の有効期間の更新、やむを得ない理由による期間前更新に必要な書類です。
住基法の適用を受ける外国人
◯免許証のみを有する方
(1)在留カード
(2)特別永住者証明書
(3)住民票の写し(国籍及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている特定事項(在留資格、在留期間等)が記載されたもの)
【(1)~(3)のいずれかの提示で可】
※マイナ免許証を保有している方は不要です。
日本人の国外転出者
◯記載事項の変更なく更新
別途書類は必要ありません。
◯本籍、氏名の変更と同時に更新
・戸籍謄本等(戸籍謄本、抄本又は戸籍事項証明書)
【提出】
※マイナ免許証を保有し、氏名のみの変更の場合で、変更後の氏名がマイナ免許証に記載されている場合は戸籍謄本等の提出は不要です。
◯住所の変更と同時に更新
・住所を確かめるに足りる書類
一時滞在証明書 及び証明者(世帯主)の住民票の写し
【提示で可】
※滞在先のホテル等に一時滞在証明書を依頼する場合は社印の押印を依頼のうえ、支配人の名刺等の提示が必要です。
(事実確認を行います。
)※一時滞在証明書について詳しくは
コチラ
住基法の適用を受けない外国人
(1)「外務省の発行する身分証明書(※ア)」又は「権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(※イ)」
(※ア)〜外交官身分証明票、領事官身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票等
(※イ)〜在留資格「外交」又は「公用」の上陸許可証印がされた書類、在留資格認定証明書、日本国領事官等の査証を受け上陸許可の証印がされた書類、日米地位協定に掲げる米軍の身分証明書
※上記の書類は観光等の短期滞在者には発行されません。
(2)公的機関等発行住所確認書類
【(1)(2)とも提示で可】
記載事項変更届出時の必要書類
住所、本籍(国籍)、氏名等の変更があり免許証の記載事項変更を届け出る場合に必要な書類です。
住所を変更した外国人
◯住基法の適用を受ける外国人
(1)在留カード
(2)特別永住者証明書
(3)住民票の写し(国籍及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている特定事項(在留資格、在留期間等)が記載されたもの)
【(1)~(3)のいずれかの提示で可】
※マイナ免許証を保有している方で、変更後の住所がマイナ免許証に記載されている場合は不要です。
◯住基法の適用を受けない外国人
(1)「外務省の発行する身分証明書(※ア)」又は「権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(※イ)」
(※ア)〜外交官身分証明票、領事官身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票等
(※イ)〜在留資格「外交」又は「公用」の上陸許可証印がされた書類、在留資格認定証明書、日本国領事官等の査証を受け上陸許可の証印がされた書類、日米地位協定に掲げる米軍の身分証明書
※上記の書類は観光等の短期滞在者には発行されません。
(2)公的機関等発行住所確認書類
【(1)(2)とも提示で可】
国籍を変更した外国人
・国籍等が記載された住民票【提出】
氏名を変更した外国人
・国籍等が記載された住民票【提出】
※氏名のみの変更の場合で、マイナ免許証を保有し、変更後の氏名がマイナ免許証に記載されている場合は住民票の提出は不要です。
日本人の国外転出者が本籍、氏名を変更した場合
・戸籍謄本等(戸籍謄本、抄本又は戸籍事項証明書)【提出】
※氏名のみの変更の場合で、マイナ免許証を保有し、変更後の氏名がマイナ免許証に記載されている場合は戸籍謄本等の提出は不要です。
日本人の国外転出者が住所を変更した場合
・住所を確かめるに足りる書類
一時滞在証明書
及び証明者(世帯主)の住民票の写し
【提示で可】※滞在先のホテル等に一時滞在証明書を依頼する場合は社印の押印を依頼のうえ、支配人の名刺等の提示が必要です。
(事実確認を行います。
)※一時滞在証明書について詳しくは
コチラ
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