免許申請時の一時滞在証明書について
 日本国内に住民票がない日本人の国外転出者で、免許申請時に必要な「住民票の写し」の取得ができない方は、一時滞在先の住所地の所有者または管理者が作成した「一時滞在証明書」等により申請を行うことができます。
 住民票の写しに代えて一時滞在証明書等で申請できる方は、上記の国外転出者のみが対象となります。
※他都道府県から住民票を移していない等の理由で一時滞在証明書を提出しても手続きはできません。
※短期滞在の外国人が、一時滞在証明書を提出しても手続きはできません。
 申請される方は、下記注意事項(重要)を必ず一読し、一時滞在先の住所地の所有者または管理者に注意事項についての了承を得たうえで、「一時滞在証明書」の作成を依頼してください。
注意事項(重要)
○一時滞在証明書に記載された滞在先住所が、運転免許証表記の住所となります。
○運転免許証表記の住所には、免許取得者の状況に応じて
・運転免許更新のお知らせ(更新連絡書)
・各種講習の通知書
 違反者講習、初心運転者講習、停止処分者講習等の通知書
 高齢者講習等の通知書
等が送付されます。
 よって、一時滞在証明書の証明人に、これら通知書の送付を受けたことや各種問い合わせがあった場合に申請者に遅滞なく通知することについて了承して頂く必要があります。
○証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となる場合があります。
一時滞在証明書の記載内容
 下記様式を印刷し、ご使用ください。
  一時滞在証明書様式 一時滞在証明書見本
  一時滞在証明書見本
 印刷できない場合は、見本を参考に、
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申請者の氏名、生年月日・
一時滞在先住所
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滞在予定期間
・
証明年月日
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証明人の住所、続柄(申請者との関係)、電話番号
・
注意事項(重要)を了承した旨の内容を記載のうえ、
証明者が署名(自署)してください。
実家・知人宅等を一時滞在先とする場合
・家主・管理者を証明人として作成を依頼してください。
・証明人の住民票の写しを添付してください。
※住民票の写しが添付されていない場合は受付できません。
ホテル等の宿泊施設を一時滞在先とする場合
・ホテル等の支配人等に、上記の注意事項を確実に説明のうえ作成を依頼してください。
・証明人(自署)欄にホテル等の社判・社印を押印したうえで、証明人が署名(自署)してください。
※社判・社印のないものは受付できません。
・証明人の住民票の写しは必要ありませんが、支配人等の名刺等、滞在事実を疎明する資料を併せて提出してください。
※一時滞在先とするホテル等に事実確認を行います。