【制度改正】免許申請時の住所確認及び外国免許切替制度の厳格化について
道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、新規運転免許取得時や、免許更新時等の住所確認が厳格化される方針が示されています。
また、外国運転免許証による運転免許試験の一部免除手続き(いわゆる外国免許切替)の運用が見直され、知識確認・技能確認が厳格化される方針が示されています。
住所確認の厳格化
免許取得時
○制度改正前
・住民票がある者:住民票の写しを提出
・住民票がない者:旅券と「一時滞在証明」
※3カ月以下の短期滞在は住民票が交付されない
○見直し後の免許関係手続き
・免許申請時に、申請者の国籍にかかわらず、例外的な場合を除き、住民票の写しの提出を求める。
→観光等の短期滞在の在留資格の者は免許を取得できない
※例外~国外転出中の日本人は「戸籍謄本等」、外交官等は「権限ある機関が発行する身分を証明する書類」を添付することで免許の取得が可能
運転免許更新時
○制度改正前
・運転免許証のみ
○見直し後の免許関係手続き
・外国人は、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写しまたは上記の「権限ある機関が発行する身分を証明する書類」等の提示が必要
知識確認・技能確認の厳格化
知識確認
○制度改正前
・イラスト問題を10問出題
・審査基準:70%以上で通過
○見直し後の確認
・イラスト問題を廃止し、問題数を50問に増加
・審査基準:新規免許取得時と同様の90%以上に引き上げ
※基本的な交通ルールを十分に理解しているかを確認
技能確認
○制度改正前
・場内コースにおける実車による確認
・審査基準:70%以上で通過
○見直し後の確認
・横断歩道の通過等の課題を追加するとともに、新規免許取得時と同様に、審査基準についても、合図不履行や右左折方法違反等の採点を厳格化