外国免許からの切り替え手続き
外国等の行政庁等が発行した有効な運転免許証(外国免許証)をお持ちの方は、運転免許試験の一部を免除して、その外国免許証で運転することができる車を運転するための日本の運転免許(第一種免許に限る。)を取得する手続きを申請することができます。
重要なお知らせ
お知らせ
・試験場の窓口に外国語に対応した字幕表示システムを導入しました。(詳しくは
コチラ)
・筑豊試験場における実技の確認のコース図を掲載しました。(詳しくは
コチラ)
申請できる方の要件
外国免許切り替え手続きを申請できる方の要件として、
- 有効な外国の運転免許証を所持していること
- 外国免許証取得後、その取得国に通算して3か月以上滞在していたこと(滞在が免許証及びパスポートで確認できること)
などが必要です。
試験などの実施内容
- 書類審査
- 適性試験(視力検査など)
- 知識の確認
- 実技の確認(原付免許申請の場合は不要)
書類審査とは
知識の確認とは
法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識に関する質問を行います。
質問は、文章形式の質問(制限時間30分以内)により50問行い、45問以上正解で合格となります。
※外国語(20言語)の問題を準備しています。
英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、ネパール語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語
※注意点
令和7年10月1日の制度改正により、令和7年9月30日以前に旧基準(絵図面付きの質問10問)の知識確認を合格し実技確認が不合格となっている方で、10月1日以降再申請される方は、知識確認合格後の免除期間(合格から6カ月)であっても、新基準(文書形式の質問50問)の知識確認を行いますのでご了承ください。
実技の確認とは
試験場の場内コースで、自動車等の運転に関する実技の確認を行います。
知識の確認・実技の確認の免除について
以下の方は、知識の確認、実技の確認が免除となります。
・過去に日本の免許を受けていたことがあり、受けていたことがある免許を再度受けようとする方
・下記の国、地域の免許証により申請される方
◎知識及び実技の確認免除国(27か国と8地域)
○アイスランド ○アイルランド
○イギリス ○イタリア
○オーストラリア ○オーストリア
○オランダ ○カナダ
○韓国 ○ギリシャ
○スイス ○スウェーデン
○スペイン ○スロベニア
○チェコ ○デンマーク
○ドイツ ○ニュージーランド
○ノルウェー ○ハンガリー
○フィンランド ○フランス
○ベルギー ○ポーランド
○ポルトガル ○モナコ
○ルクセンブルク
○アメリカの一部州
・オハイオ州 ・オレゴン州
・コロラド州 ・バージニア州
・ハワイ州 ・メリーランド州
・ワシントン州
○台湾
◎実技の確認免除国(1地域)
○アメリカの一部州(インディアナ州)
受付日時
- 月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く。)13時00分から13時30分まで
受付場所
- 福岡自動車運転免許試験場※
- 北九州自動車運転免許試験場※
- 筑豊自動車運転免許試験場
- 筑後自動車運転免許試験場
※福岡試験場及び
北九州試験場は、
実技の確認が不要な方のみ受付できます。
実技の確認が不要な方は、
・知識及び実技の確認免除国、実技の確認免除国の運転免許をお持ちの方
・原付免許を申請される方
・過去に日本の運転免許を取得したことがある方
です。 実技の確認が必要な方は、
筑豊試験場または
筑後試験場で申請してください。
※筑豊試験場における実技の確認のコース図は
コチラをご確認ください。
※各試験場の外国免許切り替え手続きの手順(窓口案内)は、下記のページをご確認ください。
必要書類等
- 申請書(一定の病気等に関する「質問票」を含む。)~試験場に用意しています。
※運転免許証のICチップ内に記録されている情報を本人の同意なしに読み取られることを防止するために暗証番号を設定する必要があります。
暗証番号の設定等の詳細は、「運転免許証の暗証番号の選び方等について」をご確認ください。
- 本籍(国籍)が記載された住民票1通を提出(コピー不可)
※住民票については、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
外国人(特別永住者を含む)や、
住民票の取得ができない日本人の国外転出者が免許申請を行う場合、別途書類が必要となります。
詳しくは、
「外国人・国外転出者の免許申請時の必要書類について」をご確認ください。
- 有効な外国免許証
※外国免許証に交付日の記載がない場合、または外国免許の更新等により交付日から3か月以上の滞在が確認できない場合は、旧外国免許証又は外国免許証の経歴証明書等の確認資料(要翻訳)が必要です。
- 外国免許証の翻訳文(大使館、領事館の領事又は下記法人で翻訳したもの等)
※翻訳文を作成することができる法人
日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社、一般社団法人訪日運転者支援協会(ALADDIN)
※下記リンクは外部リンクです。
○JAFホームページ・翻訳文等のご案内
・外国運転免許証の日本語翻訳文について(日本語版) ・Transfer your country’s license to a Japanese license(英語版) ○ジップラス株式会社・案内ページ
・ZIPLUSの外免切替 ○一般社団法人訪日運転者支援協会
・ALADDINホームページ- 外国免許取得後、当該外国等に通算して3か月以上滞在していたことが確認できるもの。(パスポート、法務省発行の出入(帰)国記録等)
※3か月以上の滞在が確認できない場合は手続できませんのでご注意ください。
- その他、外国免許の発給国により必要となる場合がある書類
※発給国によりその他必要となる書類があります。下記国別必要書類一覧をご確認ください。
国別必要書類一覧
※適性試験(視力検査)がありますので、必要な方はご準備ください。
- その他(お持ちの方のみ)
・失効した日本の免許証
・失効した外国免許証
・外国の国際免許証
・失効したパスポート
手数料
必要な手数料は、下表の試験手数料と交付等手数料の合計となります。
〇試験手数料
免許種別 |
試験手数料 |
普通一種 | 2,500円 |
原付・小特 | 1,600円 |
大型一種 中型一種 準中型一種 | 3,900円 |
大自二 普自二 | 2,800円 |
大特一種 牽引一種 | 2,800円 |
〇交付等手数料
免許取得時の希望する保有状況により、交付等手数料が変わります。
選択する保有状況 |
交付等手数料 |
免許証のみ | 2,350円 |
マイナ免許証のみ | 1,550円 |
両方のカード | 2,450円 |
※2免種以上を同時に申請する場合、上記手数料の合計に加え、1免種増すごとに併記手数料200円が追加されます。
※外国語(日本語含む)の案内文については、下記からダウンロードしてください。
お問い合わせは最寄りの試験場へ
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く。)8時30分から17時15分まで
※特に受付時間帯(8時30分から9時30分、13時00分から14時00分)は電話がつながりにくい場合があります。
時間をあけておかけ直し頂くか、他の時間帯にお問い合わせください。