航空法に基づく無人航空機(ドローン等)の飛行ルールに関するお知らせ


航空法により、無人航空機(ドローン等)の安全な飛行を確保するため、飛行方法や飛行禁止空域が定められています。
※ 航空法は、国土交通省が所管しています。
※ 無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続き、無人航空機の登録申請については、本ページの末尾に掲載しています。

航空法の規制の対象となる無人航空機(ドローン等)とは

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので、重量(注記1)が100グラム以上のもの
(注記1)無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計

 飛行ルールの対象となる機体(出典:国土交通省ホームページ)

飛行禁止区域とは

下記の空域において無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要です。
実際に飛行させたい場所が飛行禁止空域に該当するか否かは確認をお願いします。
〇 空港等の周辺の空域
※令和元年9月18日付けで、一部の空港(福岡県は、「福岡空港」が該当)では、飛行禁止空域として、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が追加されています。
※福岡空港については、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に指定されていますので、同法による規制区域もご確認ください。 詳細はこちら
〇 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
〇 人口集中地区の上空
〇 緊急用務空域
 ※警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機(ドローン等)の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が指定され、上記飛行禁止空域の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
  指定された空域に関しては、国土交通省のホームページ、航空局・無人航空機Twitterにて公示されています。
 許可が必要となる空域等(出典:国土交通省ホームページ)
  (空港等周辺空域と人口集中地区が確認できます。)

飛行の方法

無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合には、飛行させる場所に関わらず次の1~10に掲げる飛行の方法により飛行させなければならず、5~10の方法によらず無人航空機等を飛行させようとする場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
  1. アルコール又は薬物の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認(機体の点検、他の無人航空機の飛行の有無、風速の確認等)を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行すること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

 

無人航空機(ドローン等)の登録制度の概要

 航空法の改正により、令和4年6月20日から、登録していない無人航空機(ドローン等)の飛行は、禁止されています。また、無人航空機(ドローン等)を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。
 無人航空機の登録制度(出典:国土交通省ホームページ)

罰則

〇 前記飛行禁止空域において、国土交通大臣の許可を受けずに無人航空機(ドローン等)を飛行させた者…50万円以下の罰金
〇 前記飛行の方法によらず(5~10については国土交通大臣の承認を受けずに)無人航空機(ドローン等)を飛行させた者
 …50万円以下の罰金(「飲酒時の飛行禁止」については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
〇 無人航空機(ドローン等)を登録を受けずにを飛行させた者…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇 無人航空機(ドローン等)に登録記号を識別するための措置を講じずに飛行させた者…50万円以下の罰金
〇 リモートID機能の作動状況を確認せずに無人航空機(ドローン等)を飛行させた者…50万円以下の罰金
〇 国土交通大臣の是正命令に違反して、登録を受けた無人航空機(ドローン等)を飛行させた者…50万円以下の罰金


許可・承認の申請手続き、無人航空機の登録方法、飛行予定の確認方法等について

無人航空機(ドローン等)を飛行禁止空域で飛行させたり、定められた飛行の方法によらず無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可・承認、無人航空機の登録申請が必要です。
許可・承認、無人航空機の登録の申請手続きについては、国土交通省のホームページを参照し、申請手続きを行ってください。
また、飛行前には、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の確認や飛行予定の入力を行ってください。
   これらの各種申請手続き等については、こちら(ドローン情報基盤システム2.0)
 申請手続きについて(出典:国土交通省ホームページ)

その他注意事項について

航空法で飛行が禁止されていない空域であっても、当該土地の管理者がドローン等の飛行を禁止している場合もあります。
例)福岡県が設置、管理する森林公園等では、その上空における無人航空機の飛行について規制されています。

 福岡県が設置、管理する森林公園等における無人航空機の飛行に関する概要(出典:福岡県ホームページ)

警察からのお願い~無人航空機等の飛行に関する確認に協力をお願いします

無人航空機等の飛行に関する許可や承認を得た方であっても、警察官が許可・承認状況等についてお尋ねする場合もありますので、その際は協力をお願いします。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 警備課
電話番号: 092-641-4141
 

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