小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止区域に関するお知らせ
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、指定された施設(対象施設)の敷地・区域の上空(レッドゾーン)及びその周囲おおむね1,000メートルの周辺地域の上空(対象施設周辺地域・イエローゾーン)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
福岡県では
福岡空港、板付飛行場、航空自衛隊背振山分屯基地(福岡市)
航空自衛隊春日基地、陸上自衛隊福岡駐屯地(春日市)
情報本部太刀洗通信所基地(朝倉郡筑前町)
陸上自衛隊小倉駐屯地、陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地(北九州市)
航空自衛隊芦屋基地(遠賀郡芦屋町)
航空自衛隊築城基地(築上郡築上町)
航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場(京都郡みやこ町
陸上自衛隊飯塚駐屯地(飯塚市)
陸上自衛隊小郡駐屯地(小郡市)
陸上自衛隊久留米駐屯地、航空自衛隊高良台分屯基地(久留米市)
が対象防衛関係施設に指定されています。
小型無人機等飛行禁止法の改正に関する情報
〇令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されています。
同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。
改正内容については次の資料を御確認ください。
規制の対象なる「小型無人機等」とは
全ての小型無人機(いわゆる「ドローン等)、特定航空機用機器が対象です。
※ 航空法の規制の対象となる機器では、100グラム未満の機器は除外されますが、本法では重量による除外はありません。
〇 小型無人機とは
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
〇 特定航空機用機器とは
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る)
- 操縦装置を有する気球
- ハングライダー
- パラグライダー
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く)
- 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
飛行禁止区域
飛行が禁止される地域は、次に掲げる施設(対象施設)の敷地・区域の上空(レッドゾーン)及びその周囲おおむね1,000メートルの周辺地域の上空(対象施設周辺地域・イエローゾーン)となります。
〇 小型無人機等禁止法に基づき指定される施設
国家議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
- 対象空港(令和2年改正で追加)
- 対象原子力事業所
※ 福岡県では
(出典:防衛省ホームページ「対象防衛関係施設一覧」)
が飛行禁止区域に当たります。
khu vực cấm bay đối với máy bay không người lái. (832kbyte)
飛行禁止区域のイメージ

レッドゾーン…対象施設の敷地又は区域の上空
イエローゾーン…おおむね1,000メートルの周辺地域の上空
飛行禁止区域で飛行するための手続き
原則禁止ですが、
① 土地所有者等の同意
② 飛行の48時間前までに関係機関への通報
を行えば飛行させることができます。
関係機関への通報は、
〇 対象施設の管理者
〇 管轄する警察署
〇 海域を含む場合のみ第7管区海上保安本部
にお願いします。
通報
飛行禁止区域内で、小型無人機等の飛行を行う前には、あらかじめ対象施設を管轄する警察署への通報(必要書類の提出)が必要になります。
※ オンライン申請はこちらから
通報の方法
○ 遵守事項
飛行させる
48時間前までに管轄警察署への通報(必要書類等の提出)をお願いします。
※ 管轄警察署に必要書類等を直接提出する場合は、原則、閉庁日は受理できません。
※ 福岡県における対象施設周辺地域を管轄する警察署の一覧についてはホームページ末尾を参照して下さい。
○ 必要書類等
・ 通知書

1号様式:施設管理者またはその同意を得た者の場合(
PDF様式 (63kbyte)
)

2号様式:公務従事者の場合(
PDF様式 (62kbyte)
)
・ 飛行経路を示す地図
・ 飛行させる小型無人機(写真も可)
・ 同意書(施設等の管理者の同意を得たもの)下記の場合による小型無人機等の飛行は、飛行禁止の例外となります。
※飛行させる対象施設周辺地域が
2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、上記のいずれかの警察署に通報をすれば足ります。
※警察署への通報に加え、各基地及び空港の管理者への通報が必要であるほか、飛行させる場所が海域を含む場合は、第
7管区海上保安本部への通報が必要です。
それぞれの通報要領については、各管理者等にお問い合わせください。
福岡空港への通報(詳細はこちら)
自衛隊施設への通報(詳細はこちら)
第7管区海上保安部への通報(詳細はこちら)
違反に対する警察官等による命令・措置
必要な手続きを行わずに小型無人機等を飛行させた場合、対象施設がドローン等の飛行を発見(検知)次第、警察に通報します。
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の撤去その他の必要な措置をとることを命じることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
罰則
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
- 対象施設敷地等及び対象施設周辺地域の上空飛行
①対象施設及びその指定敷地等の上空(レッドゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者は、
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
に処せられることがあります。
②対象施設周辺地域(周囲おおむね1,000メートルの範囲:イエローゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者は、
6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
に処せられることがあります。
(小型無人機等飛行禁止法第10条第1項、第13条第1項、第14条参照)
- 警察官等の措置命令違反
対象志移設周辺地域(周囲おおむね1,000メートルの範囲:イエローゾーン)で小型無人機等の飛行を行い、飛行に関して行われる警察官当の命令に従わなかった者は、
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
に処せられることがあります。
(小型無人機等飛行禁止法第11条第1項、第13条第2項参照)
福岡県における対象施設周辺地域を管轄する警察署
○ 「航空自衛隊春日基地」に関する通報先
・ 春日警察署
〒816-8511 福岡県春日市原町3丁目1番地21
(092)580-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号
(092)412-0110
・ 福岡空港警察署
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1
(092)621-0110
○ 「航空自衛隊築城基地」及び「航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場」に関する通報先
・ 豊前警察署
〒828-0061 福岡県豊前市大字荒堀535番地1
(0979)82-0110
・ 行橋警察署
〒824-0005 福岡県行橋市中央1丁目1番2号
(0930)24-5110
〇 「航空自衛隊芦屋基地」に関する通報先
・ 折尾警察署
〒807-0824 北九州市八幡西区光明1丁目6番6号
(093)691-0110
〇 「情報本部太刀洗通信所」に関する通報先
・ 朝倉警察署
〒838-0068 福岡県朝倉市甘木225番地1
(0946)22-0110
〇 「航空自衛隊背振山分屯基地」に関する通報先
・ 早良警察署
〒814-0006 福岡市早良区百道1丁目5番15号
(092)847-0110
※ 佐賀県神崎警察署も航空自衛隊背振山分屯基地の周辺地域を管轄していることから
佐賀県神崎警察署への通報も必要となります。
・ 佐賀県神埼警察署
〒842-0006 佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里155番地1
(0952)52-2114
〇 「陸上自衛隊福岡駐屯地」に関する通報先
・ 春日警察署
〒816-8511 福岡県春日市原町3丁目1番地21
(092)580-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号
(092)412-0110
・ 南警察署
〒815-0032 福岡市南区塩原2丁目3番1号
(092)542-0110
〇 「板付飛行場」に関する通報先
・ 福岡空港警察署
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1
(092)621-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号
(092)412-0110
〇 「航空自衛隊高良台分屯基地」に関する通報先
・ 久留米警察署
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1002番地2
(0942)38-0110
・ 八女警察署
〒834-0031 福岡県八女市本町465番地
(0943)22-5110
〇 「陸上自衛隊小倉駐屯地」に関する通報先
・ 小倉北警察署
〒803-8567 北九州市小倉北区大門1丁目6番19号
(093)583-0110
・ 小倉南警察署
〒802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園5丁目1番6号
(093)923-0110
〇 「陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地」に関する通報先
・ 小倉北警察署
〒803-8567 北九州市小倉北区大門1丁目6番19号
(093)583-0110
・ 小倉南警察署
〒802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園5丁目1番6号
(093)923-0110
・ 門司警察署
〒801-0841 北九州市門司区西海岸2丁目3番13号
(093)321-0110
○ 「陸上自衛隊飯塚駐屯地」に関する通報先
・ 飯塚警察署
〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森159番地26
(0948)21-0110
・ 直方警察署
〒822-0017 福岡県直方市殿町5番地31
(0949)22-0110
○ 「陸上自衛隊小郡駐屯地」に関する通報先
・ 小郡警察署
〒838-0142 福岡県小郡市小郡大板井234番地1
(0942)73-0110
※ 佐賀県鳥栖警察署も陸上自衛隊小郡駐屯地の周辺地域を管轄していることから
佐賀県鳥栖警察署への通報も必要となります。
・ 佐賀県鳥栖警察署
〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町1234番地5
(0952)52-2114
○ 「陸上自衛隊久留米駐屯地」に関する通報先
・ 久留米警察署
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1002番地2
(0942)38-0110
○ 「福岡空港」に関する通報先
・ 福岡空港警察署
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1
(092)621-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号
(092)412-0110
・ 春日警察署
〒816-8511 福岡県春日市原町3丁目1番地21
(092)580-0110
・ 東警察署
〒812-0053 福岡市東区箱崎7丁目8番2号
(092)643-0110
・ 粕屋警察署
〒811-2301 糟屋郡粕屋町大字上大隈147番地1
(092)939-0110