小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止区域に関するお知らせ
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では、指定された施設の敷地及びその周囲おおむね300メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
福岡県では「航空自衛隊春日基地」「航空自衛隊築城基地」「航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場」「航空自衛隊芦屋基地」「情報本部太刀洗通信所」「航空自衛隊背振山分屯基地」「陸上自衛隊福岡駐屯地」「板付飛行場」「航空自衛隊高良台分屯基地」「陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地」「陸上自衛隊飯塚駐屯地」「陸上自衛隊小郡駐屯地」「陸上自衛隊久留米駐屯地」「陸上自衛隊小倉駐屯地」「福岡空港」が対象防衛関係施設に指定されています。
規制の対象となる「小型無人機等」とは
小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る)
- 操縦装置を有する気球
- ハングライダー
- パラグライダー
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く)
- 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
※ 航空法の規制の対象となる機器では、100グラム未満の機器は除外されますが、本法では重量による除外はありません。
飛行禁止区域
飛行が禁止される地域は、次に掲げる施設及び区域並びにその周囲おおむね300メートルの上空となります。
小型無人機等禁止法に基づき指定される施設
- 国の重要な施設等
- 対象危機管理行政機関及びその庁舎
- 対象政党事務所
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
- 対象空港
- 対象原子力事業所
※ 福岡県では
航空自衛隊春日基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 航空自衛隊築城基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場及びその周囲おおむね300メートルの範囲 航空自衛隊芦屋基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 情報本部太刀洗通信所及びその周囲おおむね300メートルの範囲 航空自衛隊背振山分屯基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 陸上自衛隊福岡駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 航空自衛隊高良台分屯基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 板付飛行場びその周囲おおむね300メートルの範囲 陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 陸上自衛隊飯塚駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 陸上自衛隊小郡駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 陸上自衛隊久留米駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 陸上自衛隊小倉駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 (515kbyte) (出典:防衛省ホームページ「対象防衛関係施設一覧」)
福岡空港及びその周囲おおむね300メートルの範囲 (出典:国土交通省ホームページ「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について」)
が飛行禁止区域に当たります。
飛行禁止区域のイメージ
罰則
- 対象施設及びその指定敷地等の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
- 対象施設周辺地域(周囲おおむね300メートルの範囲:イエロー・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行い、飛行に関して行われる警察官等の命令に従わなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
飛行禁止の例外
下記の場合による小型無人機等の飛行は、飛行禁止の例外となります。
- 施設敷地及び区域の上空
施設の管理者又はその同意を得たものが行う小型無人機等の飛行 - 周辺おおむね300メートル地域の上空
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施する者が行う小型無人機等の飛行
※ 対象防衛施設及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者の同意を得ることが必要となりますので、あらかじめ当該施設管理者へ問い合わせて下さい。
通報
飛行禁止区域内で、小型無人機等の飛行を行う前には、あらかじめ対象施設を管轄する警察署への通報(必要書類の提出)が必要になります。
※
オンライン申請はこちらから
- 通報の方法
○ 遵守事項
飛行させる48時間前までに管轄警察署への通報(必要書類等の提出)をお願いします。
○ 必要書類等
・ 通知書
1号様式:施設管理者またはその同意を得た者の場合(PDF様式 (63kbyte))
2号様式:公務従事者の場合(PDF様式 (62kbyte))
・ 飛行経路を示す地図
・ 飛行させる小型無人機(写真も可)
・ 同意書(施設等の管理者の同意を得たもの)
- 福岡県における対象施設周辺地域を管轄する警察署
○ 「航空自衛隊春日基地」に関する通報先
・ 春日警察署
〒816-8511 福岡県春日市原町3丁目1番地21
(092)580-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前
2丁目
8番24号
(092)412-0110
・ 福岡空港警察署
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1
(092)621-0110
○ 「航空自衛隊築城基地」及び「航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場」に関する通報先
・ 豊前警察署
〒828-0061 福岡県豊前市大字荒堀535番地1
(0979)82-0110
・ 行橋警察署
〒824-0005 福岡県行橋市中央1丁目1番2号
(0930)24-5110
〇 「航空自衛隊芦屋基地」に関する通報先
・ 折尾警察署
〒807-0824 北九州市八幡西区光明1丁目6番6号
(093)691-0110
〇 「情報本部太刀洗通信所」に関する通報先
・ 朝倉警察署
〒838-0068 福岡県朝倉市甘木225番地1
(0946)22-0110
〇 「航空自衛隊背振山分屯基地」に関する通報先
・ 佐賀県神埼警察署
〒842-0006 佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里155-1
(0952)52-2114
・ 早良警察署
〒814-0006 福岡市早良区百道1丁目5番15号
(092)847-0110
〇 「陸上自衛隊福岡駐屯地」に関する通報先
・ 春日警察署
〒816-8511 福岡県春日市原町3丁目1番地21
(092)580-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前
2丁目
8番24号
(092)412-0110
〇 「板付飛行場」に関する通報先
・ 福岡空港警察署
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1
(092)621-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前
2丁目
8番24号
(092)412-0110
〇 「航空自衛隊高良台分屯基地」に関する通報先
・ 久留米警察署
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1002番地2
(0942)38-0110
・ 八女警察署
〒834-0031 福岡県八女市本町465番地
(0943)22-5110
〇 「陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地」に関する通報先
・ 小倉北警察署
〒803-8567 北九州市小倉北区大門1丁目6番19号
(093)583-0110
・ 門司警察署
〒801-0841 北九州市門司区西海岸2丁目3番13号
(093)321-0110
○ 「陸上自衛隊飯塚駐屯地」に関する通報先
・ 飯塚警察署
〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森159番地26
(0948)21-0110
・ 直方警察署
〒822-0017 福岡県直方市殿町5番地31
(0949)22-0110
○ 「陸上自衛隊小郡駐屯地」に関する通報先
・ 小郡警察署
〒838-0142 福岡県小郡市小郡大板井234番地1
(0942)73-0110
○ 「陸上自衛隊久留米駐屯地」に関する通報先
・ 久留米警察署
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1002番地2
(0942)38-0110
〇 「陸上自衛隊小倉駐屯地」に関する通報先
・ 小倉南警察署
〒802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園5丁目1番6号
(093)923-0110
○ 「福岡空港」に関する通報先
・ 福岡空港警察署
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1
(092)621-0110
・ 博多警察署
〒812-0032 福岡市博多区博多駅前
2丁目
8番24号
(092)412-0110
・ 春日警察署
〒816-8511 福岡県春日市原町3丁目1番地21
(092)580-0110
・ 東警察署
〒812-0053 福岡市東区箱崎
7丁目
8番2号
(092)643-0110
・ 粕屋警察署
〒811-2301 糟屋郡粕屋町大字上大隈147番地1
(092)939-0110
※ 飛行させる対象施設周辺地域が
2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、上記のいずれかの警察署に通報をすれば足ります。
※ 警察署への通報に加え、各基地及び空港の管理者への通報が必要であるほか、飛行させる場所が海域を含む場合は、第
7管区海上保安本部への通報が必要です。
それぞれの通報要領については、各管理者等にお問い合わせください。
福岡空港への通報(詳細はこちら) 自衛隊施設への通報(詳細はこちら) 第7管区海上保安部への通報(詳細はこちら)