福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく公安委員会及び警察本部長の「申請に対する処分」に係る審査基準の設定について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「行手条例」という。)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続きを実施せずに福岡県公安委員会及び福岡県警察本部長が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準(以下「審査基準」という。)の設定を行ったので、行手条例第41条第5項の規定に基づきその旨公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
審査基準は、令和5年1月31日から同年3月1日までの間、福岡県総務部県民情報広報課において、行手条例第37条第1項の規定に基づき意見公募手続を実施し、令和5年3月23日に設定された福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準と実質的に同一の内容であり、行手条例第37条第4項第5項に該当することから、意見公募を実施しなかったものです。
2 設定の概要
(1)設定の理由
福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)の規定に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準(以下「知事部局審査基準」という。)が福岡県総務部県民情報課において設定されたことに伴い、福岡県公安員会及び福岡県警察本部長の同条例の規定に基づく「申請に対する処分」について、知事部局審査基準の例によることとする旨の審査基準を設定したものです。
(2)設定の内容
設定の内容については、審査基準を参照してください。
(3)設定の日
3 問合せ先
電話番号:092-641-4141(内線2145)