福岡県公安委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則の制定及び福岡県個人情報保護条例第14条第1項第6号に規定する公安委員会規則で定める警察職員の氏名に関する規則を廃止する規則の制定について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県公安委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則を制定し、及び同項第7号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県個人情報保護条例第14条第1項第6号に規定する公安委員会規則で定める警察職員の氏名に関する規則を廃止する規則を制定したもので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1  意見公募手続を実施しなかった理由

⑴ 福岡県公安委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則関係
 当該制定は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福岡県条例第43号)の制定に伴い、福岡県公安委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則を制定したものですが、その内容は、令和4年12月23日から令和5年1月21日までの間、福岡県総務部県民情報広報課が意見公募を実施して定める規則と実質的に同一の内容であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

⑵ 福岡県個人情報保護条例第14条第1項第6号に規定する公安委員会規則で定める警察職員の氏名に関する規則関係
 当該廃止は、福岡県個人情報保護条例(平成16年福岡県条例第57号)の廃止に伴い、福岡県個人情報保護条例第14条第1項第6号に規定する公安委員会規則で定める警察職員の氏名に関する規則を廃止したものですが、その内容は、当該規則の廃止のための規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第7号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容         

変更内容については、次の資料を参照してください。

3 規則の施行の日

令和5年4月1日

4 問合せ先

福岡県警察本部総務部総務課情報公開室情報公開係
電話番号:092-641-4141(内線2145)
 

PAGE TOP