標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「行手条例」という。)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、犯罪被害者等給付金の支給についての裁定に関する審査基準(以下「審査基準」という。)の改正を行ったので、行手条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
当該改正は、犯罪被害給付制度事務処理要領の改正について(令和6年8月19日付け警察庁長官官房長通達)の発出に伴い、所要の規定の整理をしたものであるが、その内容は、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であり、行手条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
改正の内容につきましては、以下のファイルを参照してください。
・審査基準 (94kbyte)
令和6年10月22日