銃砲刀剣類所持等取締法に基づく審査基準及び処分基準等の制定及び一部改正に係る意見募集について
1 題名
⑴ クロスボウ射撃指導員の認定等に係る審査基準(案)
⑵ クロスボウ射撃指導員の認定の取消し等に係る処分基準(案)
2 概要等
⑴ 制定及び改正の理由
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)の施行により、クロスボウの所持許可制度が新設されること等から、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)第5条の規定に基づく審査基準及び行手法第12条の規定に基づく処分基準の制定及び一部改正を行うものです。
⑵ 概要
ア 改正法の施行に伴い、行手法第5条の規定に基づく審査基準に、クロスボウ講習会に関する講習修了
証明書の書換え又は再交付(法第5条の3の2第3項)、クロスボウ射撃指導員の指定(法第9条の3
の2第1項)、クロスボウ射撃資格の認定(法第9条の16第1項)及びクロスボウ射撃資格認定証の
書換え又は再交付(法第9条の16第2項)を制定します。
イ 既存の審査基準である銃砲又は刀剣類の所持の許可(法第4条第1項)等にクロスボウに関する規定
を加え、銃砲等又は刀剣類の所持の許可等として改正を行います。
ウ 上記アのとおり、クロスボウ講習会に関する講習修了証明書の書換え又は再交付(法第5条の3の2
第3項)を新たに制定することから、既存の審査基準である講習修了証明書の書換え又は再交付(法第
5条の3第3項)については、猟銃等講習会に関する講習修了証明書の書換え又は再交付として改正を
行います。
エ 行手法第12条の規定に基づく処分基準に、許可クロスボウに係る表示措置命令(法第4条の4第3
項)、クロスボウ射撃指導員の指定の解除(法第9条の3の2第2項)、クロスボウ射撃資格の認定の
取消し(法第9条の16第2項)、クロスボウ保管業者に対する措置命令(法第10条の8の2第2
項)、クロスボウ保管業者の業務の廃止命令、停止命令(法第10条の8の2第3項)及びクロスボウ
射撃指導員の許可の取消し(法第11条第7項)を制定します。
オ 既存の処分基準である銃砲等の所持許可の取消し(法第11条第1項)にクロスボウに関する規定を
加え、銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消しとして改正を行います。
カ 上記エのとおり、クロスボウ射撃指導員の許可の取消し(法第11条第7項)を新たに制定すること
から、既存の処分基準である射撃指導員の許可の取消し(法第11条第6項)については、猟銃等射撃
指導員の許可の取消しとして改正を行います。
キ その他所要の整理を行います。
3 意見募集期間
4 審査基準の案(新旧対照表)
5 処分基準の案(新旧対照表)
6 意見公募要領
7 意見提出方法
8 お問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課
電話番号:092-641-4141(内線3184)