風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく指示処分等の基準等の一部改正について

 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第1号及び第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく指示処分等の基準等の一部改正を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1 意見公募手続きを実施しなかった理由

 当該改正は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)が制定されたことにより新たに規制することとしている悪質な営業行為への対応等を行うため、迅速に基準を改正する必要があったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第1号の規定に該当し、また、改正法の制定に伴い、所要の規定の整理を行ったものであり同項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容

 改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく指示処分等の基準新旧対照表 (110kbyte)pdf
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準新旧対照表 (548kbyte)pdf
福岡県風俗案内業の規制に関する条例に基づく指示及び事業停止命令の基準新旧対照表 (107kbyte)pdf

3 基準の改正の日

 令和7年6月28日

問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室許可等事務支援係
電話番号:092-641-4141(内線3183)

 

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