標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県道路交通法施行細則及び自動車の運行供用の制限に関する規則の一部を改正する規則(令和7年福岡県公安委員会規則第14号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。