盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく処分基準の制定について

 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和8年5月25日から同年6月23日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり同年7月24日に処分基準の制定を行いました。



問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室営業係
 電話番号:092-641-4141(内線3186)

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