標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和8年5月25日から同年6月23日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり同年7月24日に処分基準の制定を行いました。