サポートカー限定免許について


 道路交通法の改正により、令和4年5月13日以降、運転免許にサポートカー限定の条件を付与することができます。







サポートカー限定免許の概要

 運転免許を受けている方の申請により、運転免許に「運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件」を付与することができます。
 サポートカー限定条件の申請は、運転免許の更新手続きと併せて行うこともできます。
 運転免許の更新手続きについてはコチラ
 

注意点

○サポートカー限定条件を付与できる免許は、普通免許のみです。
 平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方の中型(8トン限定)免許、平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方の準中型(5トン限定)免許、第二種免許等、普通免許の上位免許をお持ちの方は、申請による免許の一部取消しにより、上位免許を取り消して普通免許を取得した上で、条件を付与することができます。






サポートカー限定免許で運転できる車両

 サポートカー限定免許で運転できる対象車両は、
  警察庁「サポートカー限定免許について」(警察庁ホームページにリンクします。)
に各メーカー別対象車リストが掲載されていますのでご確認ください。

 サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車(サポートカー)(※)のみ、運転することができます。
 なお、後付けの装置については対象となりません。

(1)衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)
 車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能
(2)ペダル踏み間違い時加速抑制装置
 発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能(MT車を除く。)

※(1)の装置が道路運送車両の保安基準に適合するもの又は(1)及び(2)の装置がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。

 サポートカーには、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。
 自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転してください。

※サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。
※サポートカー限定条件の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(指定自動車教習所において限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)を受ける必要があります。






受付場所

・ 福岡自動車運転免許試験場
・ 北九州自動車運転免許試験場
・ 筑豊自動車運転免許試験場
・ 筑後自動車運転免許試験場

※ゴールド免許センター及び警察署では受け付けていません。






受付日時

※受付は令和4年5月13日以降です。
 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
 午前9時から午後4時まで

運転免許更新と併せて申請される方は、免許更新の受付時間内に受付を済ませてください
 免許更新の受付時間について詳しくはコチラをご確認ください。






 

必要書類等

 有効な運転免許証
※更新手続きと同機会に申請される場合は、更新手続きに必要な書類等をお持ちください。






手数料

○更新手続きと同時に申請する場合
 手数料は不要です。(更新手数料、各種講習手数料は別途必要です。)
○更新手続きの別機会に申請する場合
・普通免許の上位免許(中型(8トン限定)免許、普通二種免許など)をお持ちの方
 上位免許の一部取消し申請をした後、普通免許の交付(免許証の作成替え)が必要となるので、
   交付手数料 2,050円
が必要です。
・普通免許の上位免許をお持ちでない方
 手数料は不要です。

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お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 運転免許試験課
住所: ※お問い合わせは「各試験場」まで
 

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