道路交通法等に基づく審査基準(案)及び処分基準(案)の制定及び一部改正に係る意見募集について

1 題名

 
⑴ 審査基準
ア 運転免許(試験により判断する場合以外の場合)(道路交通法(以下「法」という。)第84条第1項関係)の基準(案)
イ 免許証の再交付(法第94条第2項関係)の基準(案)
ウ 指定自動車教習所の指定(法第99条第1項関係)の基準(案)
エ 技能検定員資格者証の交付(審査により判断する場合以外の場合)(法第99条の2第4項関係)の基準(案)
オ 教習指導員資格者証の交付(審査により判断する場合以外の場合)(法第99条の3第4項関係)の基準(案)
カ 免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合)(法第101条第6項関係)の基準(案)
キ 更新期間前における運転免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合)(法第101条の2第4項関係)の基準(案)
ク 申出による免許の付与(法第104条の4第3項関係)の基準(案)
ケ 運転経歴証明書の交付(法第104条の4第6項関係(法第105条第2項において準用する場合を含む。))の基準(案)
コ 国外運転免許証の交付(法第107条の7第3項関係)の基準(案)
サ 指定講習機関の指定(法第108条の4第1項関係)の基準(案)
シ 運転免許取得者等教育の認定(法第108条の32の2第1項関係)の基準(案)
ス 運転免許取得者等検査の認定(法第108条の32の3第1項関係)の基準(案)
セ 19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(道路交通法施行令(以下「令」という。)第32条の7第2号関係)の基準(案)
ソ 19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(令第32条の8第2号関係)の基準(案)
タ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。)(令第33条の5の3第1項第1号ハ関係)の基準(案)
チ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)(令第33条の5の3第2項第1号ハ関係)の基準(案)
ツ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許に係るものに限る。)(令第33条の5の3第4項第1号ハ関係)の基準(案)
テ 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(令第34条第2項関係)の基準(案)
ト 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(令第34条第4項関係)の基準(案)
ナ 19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(令第34条第5項関係)の基準(案)
ニ 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(令第34条第7項関係)の基準(案)
ヌ 19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(令第34条第8項関係)の基準(案)
ネ 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(令第34条第10項関係)の基準(案)

(2) 処分基準
ア 運転免許の取消し、効力の停止(法第90条第5項関係)の基準(案)
イ 運転免許の取消し(法第90条第6項関係)の基準(案)
ウ 運転免許を受けることができない期間の指定(法第90条第9項関係)の基準(案)
エ 運転免許を受けることができない期間の指定(法第90条第10項関係)の基準(案)
オ 運転免許付与後の運転免許の条件の付加及び変更(法第91条関係)の基準(案)
カ 運転免許の取消し、効力の停止(法第103条第1項関係)の基準(案)
キ 運転免許の取消し(法第103条第2項関係)の基準(案)
ク 運転免許の取消し、効力の停止(法第103条第4項関係)の基準(案)
ケ 運転免許を受けることができない期間の指定(法第103条第7項関係)の基準(案)
コ 運転免許を受けることができない期間の指定(法第103条第8項関係)の基準(案)
サ 運転免許の効力の停止(法第104条の2の3第1項関係)の基準(案)
シ 運転免許の取消し、効力の停止(法第104条の2の3第3項関係)の基準(案)
ス 自動車等の運転禁止(法第107条の5第1項関係)の基準(案)
セ 自動車等の運転禁止(法第107条の5第2項関係)の基準(案)
ソ 自動車等の運転禁止(法第107条の5第9項関係)の基準(案)
タ 運転免許取得者等教育の認定の取消し(法第108条の32の2第5項関係)の基準(案)
チ 運転免許取得者等検査の認定の取消し(法第108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第5項関係)の基準(案)

2 概要等

(1) 制定及び改正の理由
道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。以下「改正法」という。)等の制定により、1に掲げる審査基準及び処分基準の制定及び一部改正を行うものです。
(2) 概要
ア 現行の認知機能検査の結果等に基づく診断書提出命令のほか、一定の病気等に該当する疑いがある者に対して診断書提出命令を行うことができることに伴い、運転免許の取消し、効力の停止等に係る審査基準及び処分基準の改正を行います
イ 若年運転者講習の規定が整備されたことから、既存の審査基準である「指定講習機関の指定」の改正を行います。
ウ 運転免許取得者等教育の認定において、新たに指定に関する規定が整備されたことから、既存の審査基準である「運転免許取得者等教育の認定」及び既存の処分基準である「運転免許取得者等教育の認定の取消し」の改正を行います。
エ 運転免許取得者等検査の認定の規定が整備されたことから、新たに「運転免許取得者等検査の認定」に関する審査基準及び「運転免許取得者等検査の認定の取消し」に関する処分基準を制定します。
オ 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許、中型自動車免許、第二種免許を受験できる規定等が整備されたことから、新たに「普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定」、「普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定」、「普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定」、「普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定」に関する審査基準を制定します。
カ 19歳から大型自動車免許、中型自動車免許、第二種免許を受験できる規定等が整備されたことから、新たに「19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定」、「19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定」、「19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定」、「19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定」に関する審査基準を制定します。
キ 旅客自動車の運転に関する教習の規定が廃止されたことに伴い、「旅客自動車の運転に関する教習を行う施設の指定」、「牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定」に関する審査基準を廃止します。
ク その他所要の整理を行います。


3 意見募集期間


令和4年4月6日から同年5月5日までの間
  

4 基準の案

 
(1) 旧基準
ア 審査基準
イ 処分基準
(2) 新基準
ア 審査基準

イ 処分基準


5 意見公募要領

6 意見提出要領


(1) メールによる場合は、ここをクリックしてください。
(2) ファックス又は郵送による場合は、以下の様式を使用してください。
意見書参考様式 (18kbyte)doc(同様の様式でも構いません。)


7 お問合せ先

 
福岡県警察本部交通部運転免許試験課試験管理係
電話番号:092-565-9493(内線706ー207)
 

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