運転免許の失効再取得(期限切れ)手続き

このページでは、運転免許の有効期限を過ぎ、運転免許が失効してしまった方の手続きについて掲載しています。
運転免許が失効した場合、更新手続きはできず、新たな受験手続となります。
ただし、失効後6か月以内の方又はやむを得ない理由により失効後6か月を経過した方は、失効期間に応じて運転免許試験の一部が免除となります。
運転免許が失効した場合は無免許となりますので、運転免許を再取得するまでの間は、車の運転はできません。
 やむを得ない理由とは、申請者本人が、
・海外旅行をしていたこと
・災害を受けたこと
・病気又は負傷したこと(入院等)
・身体を拘束されていたこと(刑務所への入所等)
等をいいます。
 「更新のお知らせのはがきを見ていない」「仕事、介護等が忙しかった」等の理由は、やむを得ない理由としては認められません。
※やむを得ない理由が発生した日及び止んだ日が確認できる証明書類が必要です。(下記必要書類等を参照)


対象となる方・免除される試験の内容など


対象となる方 申請期間 適性
試験
学科
試験
技能
試験
失効後6か月以内の方失効後
6か月以内
必要免除免除
やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内の方(普通、準中型、中型又は大型自動車を運転できる免許)
仮免許の取得となります。
失効後
6か月を超え1年以内
必要免除免除
やむを得ない理由があり、失効後6か月を超え3年以内の方やむを得ない理由がやんで1か月以内かつ失効後3年以内必要免除免除
やむを得ない理由があり、失効後3年を経過した方で平成13年6月19日以前からやむを得ない理由が生じていた方やむを得ない理由がやんで1か月以内必要必要免除

注1適性試験は更新手続きと同様の視力等の検査を行います。
注2上記対象の方であっても、初心運転者期間中の違反により再試験による取消処分(不受験を含む。)の対象となっていた方は、運転免許(仮免許を除く。)試験の一部免除の対象となりません。




受付日時

月曜日から金曜日まで(休日及び年末年始を除く)
13時00分から13時30分まで
※失効後3年を経過した方で平成13年6月19日以前からやむを得ない理由が生じていた方は
 8時30分から9時00分まで
の受付となります。

※年末年始とは、12月29日から翌年1月3日まで


申請できる場所

県内の各自動車運転免許試験場







必要書類等

失効した運転免許証
期限切れ申請書(一定の病気等に関する「質問票」を含む):試験場に用意しています。
本籍(又は国籍)が記載された住民票(注1)1通を提出(コピー不可)
 ただし、住民基本台帳法の適用を受けない方で、
・外国からの一時帰国により住民票を取得できない方
 戸籍抄本、一時滞在先の居所証明書

・外国人で在留資格が「短期滞在」又は「3か月以下の在留期間」の方
 パスポート、一時滞在先の居所証明書
が必要となります。

 「免許申請時の居所(滞在)証明書について」をご確認ください。

※注1:住民票については、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
申請用写真1枚(仮免許を申請する方は2枚)
 縦3cm×2.4cm
 申請日前6か月以内に撮影したもの。
 無帽、正面、上三分身、無背景

「運転免許申請用写真の基準」をご確認ください。
※各試験場に自動撮影機(有料)を設置しています。

◎やむを得ない理由により失効した方は、やむを得ない理由を証明する書類(パスポート、診断書、在所証明等)
※証明書類は、入退院(所)日等が記載されたものが必要です。
※パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要ですが、顔認証ゲートを通過した場合等はスタンプ(出入国記録)が押印されません。
 パスポートにスタンプ(出入国記録)がなく、出入国記録が確認できない場合、パスポートで「やむを得ない理由」を証明することができません。
 その場合、出入国記録を確認するため、その他の書類が必要となります。

 詳しくは「空港の出入国手続きにおいて顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について」をご確認ください。

外国の行政庁等が発行した有効な外国運転免許証を取得されている方はお持ちください。
◎70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
◎その他
※適性試験(視力検査)があります。眼鏡等が必要な方はご準備ください。
 写真撮影の際は、カラーコンタクト(サークルレンズを含む。)は着用できません。
※運転免許証のICチップ内に記録されている情報を本人の同意なしに読み取られることを防止するために暗証番号を設定する必要があります。暗証番号の設定等の詳細は、
 「運転免許証の暗証番号の選び方等について」を参照してください。




空港の出入国手続きにおいて顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について

 免許の失効日から起算して6か月を経過しない期間内に海外(国外)に滞在していたことで運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
〇パスポートに押下された証印
〇在外公館が発行する在留証明
〇申請者の勤務先が発行する駐在証明
○申請者の氏名が記載された航空機関係の記録(搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの))
等、日本を出国した日及び入国した日(出入国年月日)が確認できるものにより行いますのでご準備ください。


 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、パスポートにはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
 スタンプが押印されたパスポートを用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、パスポートにスタンプの押印を受けて下さい。


 出入国年月日が確認できるものが準備できない場合は、
〇出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
を取得してください。
出入国在留管理庁が発行する当該文書の発行は、一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月)の経過に留意して下さい。
 開示請求に関する詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

 出入国記録の確認ができない場合、お手続きができない場合があります。
 出入国記録の確認書類についてご不明な点は、最寄りの試験場にお問い合わせください。




手数料

再取得する免許種別や講習区分により手数料の金額が異なりますのでご注意ください

◎第一種免許及び第二種免許
〇試験手数料(免許種別毎に必要)
 1,900円
〇講習手数料(講習区分に応じて必要)
 優良講習(500円)
 一般講習(800円)
 違反又は初回講習(1,350円)
〇交付手数料
 2,050円
※免許種別が複数の場合は、1免許種別増す毎に200円が必要
 
例)《普通一種及び大型二輪免許を保有し、講習区分が違反講習の方》 
 試験手数料(普通一種1,900円+大型二輪1,900円)
 講習手数料(1,350円)
 交付手数料(2,050円+200円)
 計7,400円


◎仮免許(やむを得ない理由がなく運転免許を失効し、失効後6か月を超え1年以内の方)
〇仮免許試験手数料
 1,550円
〇交付手数料
 1,150円


◎公安委員会がやむを得ないと認める事情により免許を失効した方

 公安委員会がやむを得ないと認める事情とは、
・システム障害により更新手続きができなかった場合
・高齢者講習の受講を予約しようとしたが自動車学校等に空きがなく、有効期限までに受講できず更新手続きができなかった場合
等です。

〇試験手数料(免許種別毎に必要)
 800円

〇交付手数料
 1,700円
※免許種別が複数の場合は、1免許種別増す毎に200円が必要

※優良講習、一般講習、違反又は初回講習、高齢者講習及び認知機能検査の手数料は別途必要です。

その他、ご不明な点については、下記試験場へお問い合わせください。






試験場へのお問い合わせ
試験場 電話番号 住所
福岡試験場092-565-5109 福岡市南区花畑4-7-1
北九州試験場093-961-4804北九州市小倉南区日の出町2-4-1
筑豊試験場0948-26-7110 飯塚市鶴三緒1518-1
筑後試験場0942-53-5208 筑後市大字久富1135-2