運転免許申請用写真の基準
・運転免許申請時(新規取得、再交付申請、期限切れ申請、併記申請)は、申請書に貼付する写真が必要です。
申請書に貼付する適正な写真の例、不適正な写真の例は下記の「運転免許用写真の基準」のとおりです。
※申請用の写真であり、運転免許証に表示される写真ではありません。
・新規取得、再交付申請、期限切れ申請、併記申請で作成する運転免許証に表示される写真は、運転免許試験場等で直接撮影します。
※持ち込んだ写真を運転免許証に表示される写真として使用することはできません。
・免許更新時に申請用の写真は不要です。
※免許更新時に、ご希望の方は、ご自身で準備した写真を持ち込み、運転免許証に表示される写真として使用することができます。(運転免許試験場のみ。ゴールド免許センター、遠隔地警察署で更新される場合は持ち込み写真の使用はできません。)
適正、不適正な写真の例は、「運転免許用写真の基準」のとおりです。
適正でない写真の場合はお断りすることがあります。
※お断りすることが多い写真の例
・写真サイズが大きい(または小さい)
・無背景でない(背景が写りこんでいる)
・背景に影が写りこんでいる
・アプリ等で画像を加工、修正している
・本来の瞳の色や大きさと明らかに異なるカラーコンタクトを使用している
※ 運転免許用写真の基準お問い合わせ先
各試験場 |
電話番号 |
福岡自動車運転免許試験場 | 092-565-5010 |
北九州自動車運転免許試験場 | 093-961-4804 |
筑豊自動車運転免許試験場 | 0948-26-7110 |
筑後自動車運転免許試験場 | 0942-53-5208 |