道路交通法に基づく処分基準の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、道路交通法に基づく処分基準の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続きをしなかった理由
当該改正は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)及び大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行等に伴い、所要の規定の整理をしたものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の概要
3 基準の施行の日
電話番号:092-641-4141(内線5316)