運転免許の効力の停止等の処分量定基準の一部改正について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和4年4月1日から同月30日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたが、文言の一部を整理の上、同年5月13日に処分量定基準の制定を行いました。



問合せ先
福岡県警察本部運転免許管理課免許管理係
電話番号:092-641-4141(内線5316)

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