「生活道路」における自動車の法定速度が引き下げられます‼

 令和8年9月1日から、いわゆる生活道路の法定(最高)速度が引き下げられます。
 速度規制標識等が設置されていない生活道路(主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などがない道路)の法定(最高)速度は、一律30km/hとなります。
 
〇 法定速度引下げ広報動画(15秒版)
 (中央線がない生活道路ではゆっくり安全運転)


〇 法定速度引下げ広報動画(15秒版)
 (これまでと変わらない道路)


〇 法定速度引下げ広報動画(60秒)

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通規制課
電話番号: 092-641-4141
 

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