「生活道路」における自動車の法定速度が引き下げられます‼
令和8年9月1日から、いわゆる生活道路の法定(最高)速度が引き下げられます。
速度規制標識等が設置されていない生活道路(主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などがない道路)の法定(最高)速度は、一律30km/hとなります。
引き続き道路における自動車の法定速度が60km/hの道路
以下の道路は引き続き法定速度が60km/hです。(速度標識により交通規制が行われている場合は、その速度標識に従ってください。)
・ 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・ 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・ 自動車専用道路

生活道路における自動車の法定速度引下げクイズ
法定速度の引下げに関して、みなさまへの周知のために確認テストを作成しました。
気軽に挑戦できる内容となっていますので、是非テストに挑戦していただき、改正後の交通安全に役立ててください。
クイズに挑戦する方は、以下をクリックしてください。
広報啓発動画
〇 法定速度引下げ広報動画(15秒版)
(中央線がない生活道路ではゆっくり安全運転)
〇 法定速度引下げ広報動画(15秒版)
(これまでと変わらない道路)
〇 法定速度引下げ広報動画(60秒)
その他のお知らせ
県内の速度標識がない農道、林道、港湾道路における個別の速度規制について知りたい場合は、管轄警察署交通課又は、福岡県警本部交通規制課へお尋ねください。
なお、速度標識が設置されている場合については、その標識に従い安全運転をお願いします。