緊急通行車両の確認等に係る審査基準の制定及び一部改正に係る意見募集について

   

1 題名

   
緊急通行車両の確認等に係る審査基準 (案)
 

2 概要


(1)改正の理由
   令和5年5月17日に交付された災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第180号)及び災害対策基本法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第47号)により、同年9月1日から災害発生より前においても緊急通行車両等に係る確認を行うことができるようになるほか、標章及び証明書に係る書換え交付並びに再交付に係る規定が整備されたことに伴い、審査基準のモデルが示されたことから、改正されたモデルに準じて審査基準を改正、新たに制定されたモデルに準じて審査基準を制定及び一部改正するものです。

(2)改正案の概要
  ア 災害対策基本法施行令に係る審査基準
   (ア) 緊急通行車両の確認に係る審査基準を改正します。
   (イ) 災害発生前における緊急通行車両の確認に係る審査基準を制定します。
  イ 災害対策基本法施行規則に係る審査基準
   (ア) 標章及び証明書の書換え交付に係る審査基準を制定します。
   (イ) 標章及び証明書の再交付に係る審査基準を制定します。
  ウ 大規模地震対策特別措置法施行令に係る審査基準
   (ア) 緊急輸送車両の確認に係る審査基準を改正します。
   (イ) 災害発生前における緊急輸送車両の確認に係る審査基準を制定します。
  エ 大規模地震対策特別措置法施行規則に係る審査基準
   (ア) 標章及び証明書の書換え交付に係る審査基準を制定します。
   (イ) 災害発生前における緊急輸送車両の確認に係る審査基準を制定します。
  オ 原子力災害対策特別措置法施行令に係る審査基準
   (ア) 緊急通行車両の確認に係る審査基準を改正します。
   (イ) 災害発生前における緊急通行車両の確認に係る審査基準を制定します。
   (ウ) 標章及び証明書の書換え交付に係る審査基準を制定します。
   (エ) 標章及び証明書の再交付に係る審査基準を制定します。
  カ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に係る審査基準
   (ア) 緊急通行車両の確認に係る審査基準を改正します。
   (イ) 災害発生前における緊急通行車両の確認に係る審査基準を制定します。
   (ウ) 標章及び証明書の書換え交付に係る審査基準を制定します。
   (エ) 標章及び証明書の再交付に係る審査基準を制定します。  

3 意見募集期間


令和5年8月16日から同年8月28日までの間
  

4 審査基準の案(新旧対照表)


災害対策基本法施行令に係る審査基準ア(ア) (87kbyte)pdf
災害対策基本法施行令に係る審査基準ア(イ) (86kbyte)pdf
災害対策基本法施行規則に係る審査基準イ(ア) (71kbyte)pdf
災害対策基本法施行規則に係る審査基準イ(イ) (71kbyte)pdf
大規模地震対策特別措置法施行令に係る審査基準ウ(ア) (98kbyte)pdf
大規模地震対策特別措置法施行令に係る審査基準ウ(イ) (96kbyte)pdf
大規模地震対策特別措置法施行規則に係る審査基準エ(ア) (74kbyte)pdf
大規模地震対策特別措置法施行規則に係る審査基準エ(イ) (74kbyte)pdf
原子力災害対策特別措置法施行令に係る審査基準オ(ア) (87kbyte)pdf
原子力災害対策特別措置法施行令に係る審査基準オ(イ) (90kbyte)pdf
原子力災害対策特別措置法施行令に係る審査基準オ(ウ) (74kbyte)pdf
原子力災害対策特別措置法施行令に係る審査基準オ(エ) (74kbyte)pdf
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に係る審査基準カ(ア) (90kbyte)pdf
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に係る審査基準カ(イ) (91kbyte)pdf
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に係る審査基準カ(ウ) (79kbyte)pdf
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に係る審査基準カ(エ) (78kbyte)pdf

5 30日を下回る意見提出期間を定めた理由

 
 令和5年5月17日に公布された災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第180号)及び災害対策基本法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令47号)により、緊急通行車両の確認等に係る規定が整備されたが、警察として統一的な対応を行うための基準となる警察庁が示すモデル審査基準の発出が7月下旬であったほか、広域的な対応が求められるため関係機関等との調整が必要であり、同政令等の施行日である令和5年9月1日までに30日以上の意見提出期間を定めることが困難であることから、行政手続条例第38条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を定めて意見公募手続を実施するものである。

6 意見公募要領

  

7 意見提出方法


  • メールによる場合は、ここをクリックしてください。
  • ファックス又は郵送による場合は、以下の様式を使用してください。

     意見書参考様式 (18kbyte)doc (同様の様式でも構いません。)

8 お問合せ先


福岡県警察本部交通部交通規制課規制係
電話番号:092-641-4141(内線5185)
 

PAGE TOP