自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく審査基準の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく審査基準の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
当該改正は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号)が制定され、保管場所標章が廃止されたことに伴い、所要の規定の整理をするものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の内容
改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
3 規則の施行の日
4 問合せ先
電話番号:092-641-4141(内線5175)