次のような場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。
なお、次のような場合には、自動車保管場所(車庫)の届出手続が必要です。
使用の本拠の位置を変更せず、
※ 自動車保管場所証明書の再交付及び保管場所標章の再交付についての手続等は、各警察署へお尋ねください。
福岡県内全域とし、自動車の使用の本拠の位置が、
の地域にある場合を除きます。
1 受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
※ 申請には、福岡県領収証紙での手数料が必要になります。福岡県領収証紙の売りさばき所の受付時間は、警察署の受付時間と異なる場合がありますので、下記「手数料」欄をご覧ください。
2 受付場所
申請に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課
各警察署の窓口に備え付けています(本ホームページからダウンロードもできます。)。
1 自動車保管場所証明申請書 ・・・ [ 記載例 ]
2 保管場所標章交付申請書 ・・・ [ 記載例 ]
3 保管場所の所在図・配置図 1通 ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]
4 保管場所使用権原疎明書面
(1) 保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通 ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]
(2) 保管場所の土地建物が他人所有の場合
のいずれか。
※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。
※ 福岡県領収証紙の売りさばき所の受付時間は、下記「福岡県領収証紙」をクリックしてご確認ください。
申請に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課