大規模災害により被災された方の自動車保管場所証明手数料等の免除・還付について

1 自動車保管場所証明手数料


(1) 対象者

    災害により被害をうけた次の市町村に居住していた方で、かつ、当該市町村の発行する
   り災証明書又は被災証明書(以下「り災証明書等」という。)の交付を受けている方

   
   ア 平成29年7月5日からの大雨による災害の被災者の方

    ・ 福岡県:朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡添田町

    ・ 大分県:日田市、中津市

  
   イ 平成30年7月豪雨災害の被災者の方


   ウ 令和2年7月豪雨災害の被災者の方



   エ 令和3年8月11日からの大雨による災害の被災者の方

   

   オ 令和5年7月7日からの大雨による災害の被災者の方

 

   カ 令和6年能登半島地震の被災者の方


(2) 自動車保管場所証明手数料の免除・還付申請方法

     申請に必要な書類とともに、次の書類を提出してください。

  ・ 福岡県使用料及び手数料(免除・還付)申請書 (82kbyte)pdf 1通  

    ※ 本申請書の用紙は、警察署において受け取ることができます。

  ・ り災証明書等の写し 1通


(3) 留意事項

  ・ 手数料の納付時期によって還付を受けることができない場合があります。
  ・ (2)の書類の提出がない場合は、自動車保管場所証明手数料の免除又は還付を受けるこ
   とができません。




お問い合わせ先


申請に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署

 

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