自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に関する規則の一部を改正する規則の制定について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に関する規則の一部を改正する規則(令和7年福岡県公安委員会規則第10号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
当該改正は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)等の制定により、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定が整備されたこと等に伴い、所要の規定の整理をしたものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の内容
改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
3 規則の施行の日
令和7年3月24日
問合せ先 |
福岡県警察本部交通部交通企画課法規係 電話番号:092-641-4141(内線5036) |