福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則及び道路交通法に基づく特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令の基準の制定について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和5年5月10日から同年6月8日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり同年6月23日に規則及び基準の制定を行いました。
問合せ先 |
福岡県警察本部交通部交通企画課法規係 電話番号:092-641-4141(内線5036) |
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