標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「行手条例」という。)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、携帯電話使用等対策の推進等に係る審査基準等及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「自動車運転代行業法」という。)に係る審査基準等の一部改正を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
当該改正は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号、以下「改正道交法」という。)等の一部施行及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)等の施行に伴い、下記審査基準及び処分基準を改正するものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として行手条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
⑴ 令和元年12月1日を施行日とする改正道交法等の一部が施行されることに伴い、携帯電話使用等対策の推進等に係る審査基準等及び同月14日を施行日とする成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)等の施行に伴い、自動車運転代行業法に係る審査基準等について、警察庁からモデル審査基準等が示されたことから、当県において改正の必要が認められた審査基準等について一部改正を行うものです。
⑵ 上記1の⑴及び⑵に係る改正の詳細につきましては、下記を参照してください。
お問合せ先 |
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① 福岡県警察本部交通部交通企画課(電話:092-641-4141(代)) ○ 上記1の⑴のサの基準について(法規係 内線5033) ○ 上記1の⑴のシ~セ及び⑵のエ~カの基準について(飲酒運転対策係 内線5035) |
② 福岡県警察本部交通部運転免許試験課(電話:092-565-9493(代)) ○ 上記1の⑴のアの基準について(試験管理係 内線206) ○ 上記1の⑴のイ、オ~ケ及び⑵のウの基準について(教習所係 内線251) ○ 上記1の⑴のエの基準について(講習指導第二係 内線251) |
③ 福岡県警察本部交通部運転免許管理課(電話:092-641-4141(代)) ○ 上記1の⑴のウ、コ及び⑵のア、イの基準について(免許管理係 内線5316) |