携帯電話使用等対策の推進等に係る審査基準等の一部改正について

標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「行手条例」という。)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、携帯電話使用等対策の推進等に係る審査基準等及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「自動車運転代行業法」という。)に係る審査基準等の一部改正を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1  意見公募手続を実施しなかった理由

 当該改正は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号、以下「改正道交法」という。)等の一部施行及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)等の施行に伴い、下記審査基準及び処分基準を改正するものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として行手条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

⑴ 審査基準
ア 免許証の再交付(道路交通法(以下「法」という。)第94条第2項関係)の基準
イ 指定自動車学校教習所の指定(法第99条第1項関係)の基準
ウ 運転経歴証明書の交付(法第104条の4第6項関係)の基準
エ 指定講習機関の指定(法第108条の4第1項関係)の基準
オ 運転免許取得者教育の認定(法第108条の32の2第1項関係)の基準
カ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)(道路交通法施行令(以下「令」という。)第33条の6第2項第1号ハ関係)の基準
キ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係るものに限る。)(令第33条の6第4項第1号ハ関係)の基準
ク 旅客自動車の運転に関する教習を行う施設の指定(令第34条第3項第2号関係)の基準
ケ 牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設の指定(令第34条第4項第2号関係)の基準
コ 運転経歴証明書の再交付(道路交通法施行規則(以下「規則」という。)第30条の13第1項関係)の基準
サ 車椅子の確認(規則第1条の4第2項関係)の基準
シ 自動車運転代行業の認定(自動車運転代行業法第4条関係)の基準
ス 認定証の再交付(自動車運転代行業法第5条第5項関係)の基準
セ 認定証の書換え(自動車運転代行業法第8条第3項関係)の基準
⑵ 処分基準
ア 運転免許の効力の停止(法第104条の2の3第1項関係)の基準
イ 運転免許の取消し、効力の停止(法第104条の2の3第3項関係)の基準
ウ 運転免許取得者教育の認定の取消し(法第108条の32の2第5項関係)の基準
エ 自動車運転代行業の認定の取消し(自動車運転代行業法第7条第1項関係)の基準
オ 自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令(自動車運転代行業法第24条第1項)の基準
カ 自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令(自動車運転代行業法第25条第2項第3号)の基準

2 改正の概要         

⑴ 令和元年12月1日を施行日とする改正道交法等の一部が施行されることに伴い、携帯電話使用等対策の推進等に係る審査基準等及び同月14日を施行日とする成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)等の施行に伴い、自動車運転代行業法に係る審査基準等について、警察庁からモデル審査基準等が示されたことから、当県において改正の必要が認められた審査基準等について一部改正を行うものです。 

⑵ 上記1の⑴及び⑵に係る改正の詳細につきましては、下記を参照してください。

○ 旧審査基準
○ 新審査基準
○ 旧処分基準
○ 新処分基準

3 審査基準等の改正の日

⑴ 1⑴のア~サ及び⑵のア~ウ
令和元年12月1日
⑵ 1⑴のシ~ス及び⑵のエ~カ
同月14日

お問合せ先
① 福岡県警察本部交通部交通企画課(電話:092-641-4141(代))
 ○ 上記1の⑴のサの基準について(法規係 内線5033)
 ○ 上記1の⑴のシ~セ及び⑵のエ~カの基準について(飲酒運転対策係 内線5035)
② 福岡県警察本部交通部運転免許試験課(電話:092-565-9493(代))
 ○ 上記1の⑴のアの基準について(試験管理係 内線206)
 ○ 上記1の⑴のイ、オ~ケ及び⑵のウの基準について(教習所係 内線251)
 ○ 上記1の⑴のエの基準について(講習指導第二係 内線251)
③ 福岡県警察本部交通部運転免許管理課(電話:092-641-4141(代))
 ○ 上記1の⑴のウ、コ及び⑵のア、イの基準について(免許管理係 内線5316)
 

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