福岡武道館の利用料金に関する規則の制定について


 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡武道館の利用料金に関する規則(令和6年福岡県規則第37号)の制定を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 福岡武道館条例の一部を改正する条例(令和6年福岡県条例第28号)が令和6年3月26日に公布されたことに伴い、福岡武道館における附属設備等利用料金等を定めるほか、所要の規定の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第2号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容

 改正の内容につきましては、次の資料を参照してください。

3 規則の公布日

令和6年7月5日

4 問合せ先

福岡県警察本部警務部教養課武道館移転PT
電話番号:092-641-4141(内線2748)









 

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