福岡武道館の管理、運営に関する規則の一部改正について


 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡武道館の管理、運営に関する規則(昭和54年福岡県公安委員会規則第6号)の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 当該改正は、福岡武道館条例の一部を改正する条例(令和6年福岡県条例第28号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容

改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。

3 規則の公布日

令和6年7月5日

4 問合せ先

福岡県警察本部警務部教養課武道館移転PT
電話番号:092-641-4141(内線2748)

 

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