福岡武道館の管理、運営に関する規則の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡武道館の管理、運営に関する規則(昭和54年福岡県公安委員会規則第6号)の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
当該改正は、福岡武道館条例の一部を改正する条例(令和6年福岡県条例第28号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の内容
改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
3 規則の公布日
4 問合せ先
電話番号:092-641-4141(内線2748)