秋の交通安全県民運動

運動の期間
令和8年9月21日(月) ~ 令和8年9月30日(水)
10日間
交通事故死ゼロを目指す日
令和8年9月30日(水)
運動の目的
県民一人一人が交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践することにより、交通事故を防止することを目的としています。
運動の重点1: 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
反射材用品等の着用促進
夜間、車のドライバーから見える歩行者までの距離は、歩行者の衣服の色や反射材用品の着用の有無によって大きく異なります。
反射材用品として、バッグ・傘・靴・衣料品等に使用されているものもあります。
日頃から、反射材用品を身に着けて、交通事故から自分の命を守りましょう。
歩行者の方へ
夕暮れ時や夜間に外出するときは、反射材用品や明るい目立つ服装(白っぽい色)を着用するなど、ドライバーから早く発見されるよう、心掛けましょう。
道路を横断する場合、横断歩道が近くにある場所では、必ず横断歩道を渡りましょう。
信号を守りましょう。青信号で道路を横断する時も、「左右の安全」を確認しながら横断しましょう。
歩行者が車に気付いても、ドライバーは歩行者に気付いていないかもしれません。
ドライバーに対して「手を上げる」、「目を合わせる」などして「横断する意思」を明確に伝え、必ず「止まって、見て、合図を出して、待って渡る。」を実践しましょう。
危険な横断や無理な横断はやめましょう。
斜め横断は、車道にいる時間が長くなるので危険です。
高齢者の方へ
高齢者は、加齢に伴う身体機能の変化に応じた安全な横断を心掛けましょう。
「渡り切れるだろう。」という思い込みが、事故を招く場合があります。
高齢者の横断歩行時は、渡り始めよりも「渡り切る直前」の事故が多いので、自分の体力を過信せず、通行する車両との距離を十分にとり、余裕をもって横断しましょう。
運動の重点2: 夕暮れ時の早めのライト点灯と「ながらスマホ」の根絶
運転者の方へ
日没時間が早まる秋口以降は、夕暮れから夜間までの時間帯の交通事故が増加する傾向にあります。
また、秋から年末にかけて、歩行者が関係する交通事故が増加する傾向にあるので、道路を横断する歩行者には特に注意しましょう。
夕暮れ時や夜間に運転するときは、早めのライトの点灯を心掛け、夜間の対向車や先行車がいない状況や郊外の暗い夜道など周囲の状況に応じてハイビームを効果的に活用し、道路を横断する歩行者等を早く発見するようにしましょう。
横断道路は歩行者優先です。
横断歩道に接近するときは、横断歩道の手前で停止できる速度に減速しましょう。
また、横断歩道を渡ろうとしている人がいる場合は、横断歩道の手前で必ず止まりましょう。
「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転に努めましょう。
運転中のスマートフォン等の通話や画面注視は絶対にやめましょう。
高齢運転者の方へ
高齢運転者は、加齢に伴う身体機能の変化を理解し、暗い時間帯の運転を控えるなど安全運転を心掛けましょう。
加齢に伴う運転技能の低下を補うために、体調や天候、道路状況等を考えて安全に運転することを「補償運転」といいます。
高齢運転者の方は、「補償運転」を心掛けましょう。
彼にに伴う身体機能の変化や一定の病気等により、運転に不安を感じている高齢運転者の方やそのご家族は、安全運転相談ダイヤル「♯8080(ハレバレ)」や最寄りの警察署にお気軽に相談ください。
道路交通法の改正により、過去3年間に一定の違反歴(信号無視、速度超過、安全運転義務違反、携帯電話使用等の所定の違反)がある75歳以上の高齢運転者が免許証の更新を受けようとするときは、高齢者講習と認知機能検査等のほか、「運転技能検査」の受検が義務づけられました。
運転に不安を感じる方に対して、より安全なサポートカーに限って運転を継続するという「サポートカー限定免許制度」もあります。
サポートカー限定免許の申請は、運転免許証の更新時に併せて行うことができます。
運動の重点3: 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。
夕暮れ時は早めにライトを点灯し、明るい服装や反射材用品を着用しましょう。
「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車安全利用五則- 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正により、16歳以上の自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されています。
詳しくは、
自転車の交通ルールをご覧ください。
運動の重点4: 飲酒運転の撲滅
警察では、飲酒運転の徹底した検挙に向け、取締りを強化しています。
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」を合言葉に、県民一人一人が想いをひとつにし、福岡県から飲酒運転を撲滅しましょう。
飲酒の直後だけでなく、二日酔いの状態で運転してもアルコールが残っていれば違反となります。
車を運転するときは、アルコールが残っていないか、しっかりと確認しましょう。
車を運転することを知りながら酒を勧めること、酒を飲んで運転するおそれのある人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪となります。
また、自転車の飲酒運転と自動車の飲酒運転の罰則は同じであることについても知っておいてください。
通報のお願い
次のような状況を見かけたら、迷わず110番通報しましょう。
- 酔っぱらった様子の人が車の運転席に乗り込もうとしている。
飲酒運転による被害者を出さないためにも、あなたの通報が必要です。
断片的な情報でもかまいません。
また、結果的に飲酒運転でなかったとしてもかまいません。