令和7年犯罪被害者月間の紹介

犯罪被害者週間とは、平成17年12月に閣議決定された
「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、
犯罪被害者等基本法の成立日である
12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が
「犯罪被害者週間」と定められました。

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施
を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の
名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、
国民の理解を深めることを目的とするものです。

令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し、
令和7年11月1日(土)から12月1日(月)までを
「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。

警察庁では、犯罪被害者等が置かれた状況について、国民の協力の下に
関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える
機械として、広報啓発イベントを開催しています。

令和7年度広報啓発イベント
R7チラシ裏面 広報啓発イベントのチラシはこちら

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 被害者支援・相談課
電話番号: 092-641-4141
 

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