遺失物法に基づく特例施設占有者の指定等に関する申請手続きについて


〇 遺失物法第4条第1項及び第13条第1項の規定により、落とし物・忘れ物を取り扱う施設の占有者は、拾得物件を遺失者に返還するか警察署長に提出しなければなりませんが、不特定かつ多数の者が利用する施設で県公安委員会から特例施設占有者として指定を受けた施設の占有者は、2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出た場合、その物件を提出することなく自ら保管することができます。

※  指定を受けるには、県公安委員会に申請し、同委員会の審査を必要とします。
審査基準等については、条例・規則等コーナー内の審査基準等を参照して下さい。

※  詳細な指定に係る要件等については ここをクリックしてください。 (28kbyte)pdf


申請に必要な書類

申請書

(1)氏名等及び法人にあっては、代表者の氏名
(2)施設の名称及び所在地
(3)物件の保管の場所
(4)推定による1箇月間における取扱件数及び算出の基礎

添付書類(個人の場合)

(1) 住民票 (本籍が記載されているものに限るものとし、日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録証明書)の写し
(2) 誓約書
(3) 保管施設及び人的体制の概要を記載した書面

添付書類(法人の場合)

(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款又はこれに代わる書面
(3) 役員に係る住民票(本籍が記載されているものに限るものとし、日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録証明書)の写し
(4) 役員に係る誓約書
(5) 保管施設及び人的体制の概要を記載した書面

※申請書、誓約書、保管施設及び人的体制の概要を記載した書面は、任意の書式で構いませんが、下記参考様式を使用されても構いません。




申請手続きの流れ

【お問い合わせ先】

最寄りの警察署会計課
又は
総務部会計課財務監査室遺失物係
電話092-641-4141(内線2256)


 

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