特定金属くず買受業の届出について
1 特定金属くず買受業の届出について ⑴ 主に銅で構成されている金属くずの買受業を営もうとする方は、営業開始の前日までに営業所を管轄す
る警察署に届出をする必要があります。 ⑵ 令和8年6月1日時点において、特定金属くず買受業を営んでいる方は、令和8年8月31日までに営
業所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
⑶ 届出先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課の窓口で、受付時間は、平日午前9時から午後4時ま
でです。
2 事業者に課せられる義務について
事業者に課せられる義務等の要旨は、下記リンクから「特定金属くず買受業ガイド」、「金属くず買受業
を営む皆様へ」をご覧ください。
※ 特定金属くず買受業ガイドはこちら (1,759kbyte)
※ 金属くず買受業を営む皆様へはこちら
3 特定金属くず買受業の届出様式
