不法就労・不法滞在防止



不法就労・不法滞在防止

  令和4年中の外国人入国者数は約420万人で、前年の約35万人から比べると増加傾向にあります。

 外国人による不法滞在、不法就労等の入管法違反事件は、依然として発生しており、正規の在留資格や就労資格を装うため、偽造在留カード等を使用するなど、その手法も悪質巧妙化しています。
 
 そのような現状を踏まえ、福岡県警察では、
    ○ 不法就労・不法滞在事犯等の取締り
    ○ 外国人雇用企業・団体、外国人留学生等に対する不法就労・不法滞在防止のための指導啓発活動
等の諸対策を推進しています。
 
 これらの対策への正しいご理解とご協力をお願いします!!






 外国人を雇用する際は、必ず、
      在留カード・パスポート
の実物で、「在留資格」や「在留期間」、「アルバイトをしてもよい許可を得ているかどうか」を確認してください。
 働くことが認められていない外国人を雇用した場合やその雇用を斡旋した場合、処罰の対象(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)となることがあります。
 過失であっても処罰されます。 

 ※  資格外活動許可を取得した留学生の稼働時間は、週28時間以内が原則です。
 ※  留学生の風俗関係業種でのアルバイトは、一切禁じられています。
 ※  「技能実習」「留学」の在留資格でも、実習先から失踪した実習生や、学校を除籍された留学生の資格外活動は認めら
  れず、不法就労となります。



 一部の不良外国人と日本人が結託した
    ○ 就労資格のない外国人を不法就労させ又は不法就労を斡旋する不法就労助長
    ○ 日本国内で長期滞在・就労するため、日本人との結婚を装って「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する偽装結婚
    ○ 海外輸出を目的とした自動車盗
  などの犯罪が発生しています。
   皆さんの身近で、このような犯罪に関する情報があれば、最寄りの警察署又は交番へ情報をお寄せください。 
 


        
 
 

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