○ 申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署については、
警察署一覧で確認してください。
※ 許可申請について不明な点がある場合には、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ相談してください。
○ 申請時間
平日 午前9時00分から午後4時00分まで(令和2年7月13日(月)から当面の間)
※ 申請書、添付書類、営業内容の確認等、手続がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
○ 標準処理期間
古物商許可の申請を受け付けてから、当該申請に対する処分(許可、不許可)をするまでに要すべき標準的な期間は40日間に
なっています。
※ 標準処理期間は目安なので、前後することがあります。
○
郵送による手続について
・古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)
~提出先は主たる営業所・古物市場を管轄する警察署です。
・再交付申請書(別記様式第4号)
~提出先は主たる営業所・古物市場を管轄する警察署です。
・変更届出書(別記様式第5号)
~営業所の①名称、②所在地、③主たる・その他の別の3項目について変更しようとする際に使用します。
変更予定日の3日前までに提出する必要があります。
例:4月5日が変更予定日の場合、4月1日には届出が必要(4日、3日、2日の3日間をはさむ計算になります。)
提出先は営業所・古物市場を管轄する警察署です。(新設や移転の変更予定の場合は、変更前に現に営業所を管轄している
警察署へ届出ることとなります。)
・変更届出・書換申請書(別記様式第6号)
~上記①~③の3項目以外について変更した際に使用します。
変更日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な変更の場合は20日以内)に提出する必要があります。
提出先は営業所・古物市場を管轄する警察署です。
・返納理由書(別記様式第9号)
~提出先は主たる営業所・古物市場を管轄する警察署です。
・競り売り届出書(別記様式第10号)
~競り売りをする日の3日前までに提出する必要があります。
例:4月5日から競り売りする場合、4月1日には届出が必要(4日、3日、2日の3日間をはさむ計算になります。)
提出先は、競り売りの場所を管轄する警察署です。(競り売りの場所の都道府県内に営業所がない場合は、営業所を管轄する
警察署に提出することもできます。)
・競り売り届出書(別記様式第10号の2)
~競り売りをする日の3日前までに提出する必要があります。
例:4月5日から競り売りする場合、4月1日には届出が必要(4日、3日、2日の3日間をはさむ計算になります。)
提出先は、売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署です。
・仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)
~仮設店舗営業を開始する日の3日前までに提出する必要があります。
例:4月5日から仮設店舗営業を開始する場合、4月1日には届出が必要(4日、3日、2日の3日間をはさむ計算になりま
す。)
提出先は、仮設店舗営業の場所を管轄する警察署です。(仮設店舗営業の場所の都道府県内に営業所がない場合は、営業所を
管轄する警察署に提出することもできます。)
・新許可証交付申請書(別記様式第1号(附則第2条関係))
~令和2年3月31日時点で2以上の都道府県で許可を受けていた古物商・古物市場主で、主たる営業所等届出書を提出してい
た方のみが対象となる手続です。
令和3年3月31日までに手続していただく必要があります。
提出先は、主たる営業所・古物市場を管轄する警察署です。
・旧許可証一覧表(別記様式第2号(附則第2条関係))
~上記新許可証交付申請書に添付していただく書類です。
・主たる営業所等届出書(別記様式第3号(附則第3条関係))
~令和2年3月31日までに古物商・古物市場主許可申請をされた方で、令和2年3月31日までに許可又は不許可がなされな
かった方のみが対象となる手続です。
令和2年4月1日以降、遅滞なく、手続していただく必要があります。
提出先は、主たる営業所・古物市場を管轄する警察署です。
・誓約書(個人用)
~許可申請書や変更届出書の添付資料です。
・誓約書(法人役員用)
~許可申請書や変更届出書の添付資料です。
・誓約書(管理者用)
~許可申請書や変更届出書の添付資料です。
・略歴書
~許可申請書や変更届出書の添付資料です。
・古物市場規約変更届 
~提出先は、当該古物市場の所在地の所轄警察署です。
・添付書類一覧表