交通誘導警備における検定取得者の配置基準について


福岡県公安委員会が認定する検定合格警備員の配置が必要な路線の見直しについて


警備業法第18条及び警備員等の検定等に関する規則第2条に基づき、警備業者は

  1.  高速自動車国道又は自動車専用道路
  2. 各都道府県公安委員会が認定する路線

において、交通誘導警備業務を実施する場合、交通誘導警備に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置しなければなりません。

上記2に該当する福岡県公安委員会が認定する路線につきましては、平成19年から国道13路線、県道73路線の計86路線を認定していましたが、この度見直しを行い、下記の「認定路線一覧表(福岡県内)」のとおり国道15路線、県道107路線を認定しました。(※区間は、全路線「福岡県の全域」です。) 

この認定路線の変更は、平成27年9月1日から施行されます。


認定路線一覧表(福岡県内)(106kbyte)pdf

認定路線新旧対照表(295kbyte)pdf

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活保安課
電話番号: 092-641-4141
 

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