本人確認義務・帳簿等への記載義務の一部改正について 

 古物営業法により、古物商の方は、取引の相手方の本人確認義務、取引時の帳簿への記載義務が課されていますが、1万円未満の取引においては、これらの義務が免除されています。
 一方で、盗難等の被害が多く、市場への盗品等の流入が多い一部の物品については、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、上記義務が免除されません。
 今回、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第14号)が、令和7年10月1日より施行されます。
 これに伴い、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務、取引時の帳簿への記載義務が免除されない物品として、下記の赤字の物品が新たに追加されることになりました。

古物商に係る本人確認義務等の一覧
 


お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活保安課
電話番号: 092-641-4141
 

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