本人確認義務・帳簿等への記載義務の一部改正について
古物営業法により、古物商の方は、取引の相手方の本人確認義務、取引時の帳簿への記載義務が課されていますが、1万円未満の取引においては、これらの義務が免除されています。
一方で、盗難等の被害が多く、市場への盗品等の流入が多い一部の物品については、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、上記義務が免除されません。
今回、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第14号)が、令和7年10月1日より施行されます。
これに伴い、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務、取引時の帳簿への記載義務が免除されない物品として、
下記の赤字の物品が新たに追加されることになりました。
