クロスボウの所持許可申請について

クロスボウを所持する場合は、公安委員会に対して所持許可の申請を行い、許可を受けなければなりません。


申請窓口


住所地を管轄する警察署

 

申請書類


○ クロスボウの所持許可申請
 (現にクロスボウを所持していない場合)

申請書類

   すでに猟銃等を所持している方は、猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証の提示でも可

条件により省略可能な書類(※1)


クロスボウの用途により必要となる書類

  • 「標的射撃」用途の場合:射撃(予定)場所の資料(詳しくは住所地を管轄する警察署又は県警察本部までお問い合わせください。※2参照)
  • 「狩猟」又は「有害鳥獣駆除」用途の場合:鳥獣捕獲許可証又は従事者証(提示)





○ クロスボウの所持許可申請
 (現にクロスボウを所持している場合)

申請書類


条件により省略可能な書類(※1)


クロスボウの用途により必要となる書類

  • 「標的射撃」用途の場合:射撃(予定)場所の資料(詳しくは住所地を管轄する警察署又は県警察本部までお問い合わせください。※2参照)
  • 「狩猟」又は「有害鳥獣駆除」用途の場合:鳥獣捕獲許可証又は従事者証(提示)

○ 補足事項

※1 省略可能な場合

次のいずれかに該当する場合で、前回提出した際の記載内容に変更がない場合は、※1の書類の添付を省略することができます。
なお、省略する場合は、申請書の「省略した書類」欄に前回提出した年月日等を記載してください。

  • 福岡県公安委員会においてクロスボウの所持許可を受けている方が、追加でクロスボウの所持許可を申請する場合(新たな許可証の交付を伴う場合は除きます。)
  • 福岡県公安委員会においてクロスボウの所持許可を更新した場合
  • 福岡県公安委員会においてクロスボウ射

※2 クロスボウの射撃(予定)場所について

「標的射撃」用途でクロスボウを発射できる場所は、銃砲刀剣類所持等取締法第10条第2項第2号の2に「危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの」とされ、詳細な基準については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の4及び別表第2に規定されています。

クロスボウに関する条文等は下記の警察庁ホームページを参照してください。
警察庁ホームページ(クロスボウの所持が禁止されます。)(外部サイト)

所持許可申請の際、射撃(予定)場所についての資料(土地・施設の所有者が分かる書類、利用に関する承諾の有無等)や場所の図面の提出が必要になります。
射撃する場所が決まっていない場合や射撃場所を確保する具体的な計画がない場合は、許可の用途に供することが明らかでないものとして不許可になることがあります。
詳しくは、住所地を管轄する警察署又は県警察本部にお問い合わせください。


手数料


福岡県領収証紙で納付
金額は申請数や申請種別により異なりますので、住所地を管轄する警察署にお問い合わせください。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活保安課
電話番号: 092-641-4141
 

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