各種営業等における営業者等の欠格事由の変更について


 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」等が制定されたことから、風俗営業及び古物営業等の営業者、並びに警備員等にかかる欠格事由が変更となり、これに伴い、各種手続に必要な添付書類も変更されました。

施行日


 令和元年(2019年)12月14日

対象となる営業者等


 〇 風俗営業の営業者、管理者
 〇 特定遊興飲食店営業の営業者、管理者
 〇 古物営業の営業者、管理者
 〇 質屋営業の営業者、管理者
 〇 警備業者、警備業に関する資格等申請者
 〇 インターネット異性紹介事業者
 〇 探偵業者
 〇 風俗案内業の事業者、管理者

欠格事由の変更内容


 対象となる方の欠格事由について、「成年被後見人」及び「被保佐人」が削除され、「精神機能の障害により営業者の業務等を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が追加されました。

各種手続における添付書類の変更


 営業者等の欠格事由の変更に伴い、各種手続で添付する書類が変更していますので、「その他の手続」で確認してください。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活保安課
電話番号: 092-641-4141
 

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