犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について


お知らせ「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)の皆様へ」


犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について

 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」という。)については、平成19年4月1日にその一部が施行され、平成20年3月1日から全面施行されました。
 特定事業者(金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等をいう。)には、「取引時確認義務」、「確認記録の作成・保存義務」、「取引記録等の作成・保存義務」「疑わしい取引の届出義務」等の義務があります。


【貴金属等取引業者とは】

 本法の対象となる「貴金属等取引業者」とは、下記の「貴金属等」の売買を業として行う者です。
よって、古物商が下記の「貴金属等」を取り扱う場合には、本法における「貴金属等取引業者」に該当し、本法の義務を履行しなければなりません。


【貴金属等とは】

本法の対象となる「貴金属等」とは下記の物をいいます。

 
  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

 法では、古物営業法第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)についても、法第2条第2項に規定する顧客の本人確認、疑わしい取引の届出等の措置を講ずべき事業者(特定事業者)として取り扱われ、法により本人特定事項の確認義務等が課せられることとなりました。


詳細については、下記のリンクをご覧ください。

警察庁のホームページ(外部リンク)


お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活保安課
電話番号: 092-641-4141
 

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