配偶者から暴力を受けた場合は


あなたは夫(妻)から、こんな被害にあっていませんか?


  • 平手やげんこつで殴られる、蹴られる
  • 物で殴られる、物を投げつけられる
  • 首を絞められる、腕をねじられる
  • 「殺してやる」、「ぶん殴ってやる」、「腕をへし折ってやる」などと言われ、脅迫される
  • 見たくないのにポルノビデオを無理矢理見せられる

早期の相談が大切


いかなる理由があろうと、暴力を振るうことは許されません。それは、配偶者の間であっても同じことです。
あなた自身はもちろん、あなたの周りの人を守るためにも、早めに警察や配偶者暴力相談センターなどの相談機関へ相談してください!
暴力が自然に治まることはありません。


配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV法)


「DV法」とは?

配偶者からの暴力を防ぎ、被害者の保護等を図るための法律です。


保護の対象者は?

  • 婚姻の届出をしている者
  • 婚姻届は出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある者
  • 生活の本拠を共にする交際をする関係(同棲関係)にある者

※上記3つの関係にある時に暴力を受け、関係解消後も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。
 被害者は女性に限られず、男性が被害者となる場合もあります。


「暴力」とは?

身体に対する暴力のみならず、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(注1)も暴力に当たります
ただし、裁判所が出す保護命令や警察による援助に関する規定については、身体に対する暴力(注2)や生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫(注3)が対象となります。


注1 心身に有害な影響を及ぼす言動
人格を否定するような暴言を吐くことや何を言っても無視する等(精神的暴力)、又はポルノビデオを無理矢理見せる、避妊に協力しない等(性的暴力)です。

注2 身体に対する暴力とは
平手やげんこつで殴られる、蹴られる、体を傷つける可能性のある物で殴られる、髪を引っ張られる、首を絞められる、腕をねじられる、引きずり回されるなどです。

注3 生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫とは
「殺してやる」(生命に対する脅迫)、「ぶん殴ってやる」(身体に対する脅迫)、「言うことを聞くと言うまで外に出さない」(自由に対する脅迫)、「性的な画像をネットで拡散する」(名誉に対する脅迫)、「大事にしている物を壊す」(財産に対する脅迫)等と告げることなどです。

「保護命令」とは

保護命令制度は、被害者からの申立てにより、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令(保護命令)を発令する制度です。保護命令に違反した者には、刑罰が科せられることとされています。


「保護命令の種類」は?

保護命令にはの6つの類型があります。

⑴被害者への接近禁止命令

 被害者へのつきまといや被害者の住居(下記⑹の退去等命令の対象となる住居を除く。)、勤務先など被害者が通常いる場所の近くをはいかいしたりすることを禁止するものです。期間は1年間です。

⑵被害者への電話等禁止命令

 被害者に対し、下記の禁止される行為をしてはならないことを命ずる命令です。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

(禁止される行為)

 面会の要求/行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22時から6時)の電話・FAX・電子メール・SNS等の送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

⑶被害者の同居の子への接近禁止命令

 被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令です。

 被害者からの申立てにより、被害者がその同居している子に関して相手配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

 ※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。

⑷被害者の同居の子への電話等禁止命令

 被害者と同居している子に対し、下記の禁止される行為をしてはならないことを命ずる命令です。

 被害者がその同居している子に関して相手配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

(禁止される行為)
 行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22時から6時)の電話・FAXの送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

 ※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。

⑸被害者の親族等への接近禁止命令

 被害者の親族(成年の子を含む。)や被害者と社会生活において密接な関係を有する者(親族等)へのつきまといや住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令です。被害者からの申立てにより、被害者がその親族等に関して相手配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

 ※親族等の同意がある場合に限ります。

⑹退去等命令

 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令です。
 期間は2か月(住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合は、被害者の申立てがあったときは、6か月間)です。

 ※保護命令に違反すれば、2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。


「警察による援助」とは?

警察は、被害者から「配偶者からの暴力による被害を防止するための援助を受けたい」と申出があった場合、被害の発生を防止するため、次の1から6の必要な援助を行います。


  1. 被害を自ら防止するための措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉に関する事項についての助言
  4. 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  5. 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  6. その他被害を自ら防止するために適当と認める援助

DVは、周囲が気付かないうちに深刻な被害にエスカレートしやすいため、早期の対応が必要です。
「これからどうすればいいのか・・・」と混乱しているあなたを、私たちが全力でサポートします!
どうか、早めに相談してください!

 

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