配偶者から暴力を受けた場合は


あなたは夫(妻)から、こんな被害にあっていませんか?


  • 平手やげんこつで殴られる、蹴られる
  • 物で殴られる、物を投げつけられる
  • 首を絞められる、腕をねじられる
  • 「殺してやる」、「ぶん殴ってやる」、「腕をへし折ってやる」などと言われ、脅迫される
  • 「お前は生きていてもしょうがない」と言われる
  • アダルトビデオを無理矢理見せられる

早期の相談が大切


いかなる理由があろうと、暴力を振るうことは許されません。それは、配偶者の間であっても同じことです。
あなた自身はもちろん、あなたの周りの人を守るためにも、早めに警察や配偶者暴力相談センターなどの相談機関へ相談してください!
暴力が自然に治まることはありません。


配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV法)


「DV法」とは?

配偶者からの暴力を防ぎ、被害者の保護等を図るための法律です。


保護の対象者は?

  • 婚姻の届出をしている者
  • 婚姻届は出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある者
  • 生活の本拠を共にする交際をする関係(同棲関係)にある者

※上記3つの関係にある時に暴力を受け、関係解消後も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。
 被害者は女性に限られず、男性が被害者となる場合もあります。


「暴力」とは?

身体に対する暴力のみならず、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(注1)も暴力に当たります
ただし、裁判所が出す保護命令や警察による援助に関する規定については、身体に対する暴力(注2)や生命・身体に対する脅迫(注3)が対象となります。


注1 心身に有害な影響を及ぼす言動
人格を否定するような暴言を吐くことや何を言っても無視する等(精神的暴力)、又はポルノビデオを無理矢理見せる、避妊に協力しない等(性的暴力)です。

注2 身体に対する暴力とは
平手やげんこつで殴られる、蹴られる、体を傷つける可能性のある物で殴られる、髪を引っ張られる、首を絞められる、腕をねじられる、引きずり回されるなどです。

注3 生命・身体に対する脅迫とは
「殺してやる」、「ぶん殴ってやる」、「腕をへし折ってやる」等と、身体等に危害を加えると告げることなどです。

「保護命令」とは

配偶者(加害者)からの暴力による更なる被害を防止するために、被害者の申立てにより裁判所から配偶者(加害者)に発する命令です。


「保護命令の種類」は?

  1. 面会の要求
  2. 行動の監視に関する事項を告げること等
  3. 著しく粗野・乱暴な言動
  4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
  5. 夜間(午後10時から午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
  6. 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催される物の送付等
  7. 名誉を害する事項を告げること等
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図面の送付等
  • 子への接近禁止命令(6か月)
     加害者が被害者と同居している子に接近することにより、被害者が加害者と会わざるを得なくなる状況になることを防ぐために必要がある場合、その子につきまとったり、住居や学校付近のはいかいを禁止する命令です。
  • 親族等への接近禁止命令(6か月)
     加害者が被害者の親族等の住居等に押しかけて暴れる等すること等により、被害者が加害者と会わざるを得なくなる状況になることを防ぐために必要がある場合、その親族等につきまとったり、住居や学校付近のはいかいを禁止する命令です。

※保護命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。


「警察による援助」とは?

警察は、被害者から「配偶者からの暴力による被害を防止するための援助を受けたい」と申出があった場合、被害の発生を防止するため、次の1から6の必要な援助を行います。


  1. 被害を自ら防止するための措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉に関する事項についての助言
  4. 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  5. 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  6. その他被害を自ら防止するために適当と認める援助

DVは、周囲が気付かないうちに深刻な被害にエスカレートしやすいため、早期の対応が必要です。
「これからどうすればいいのか・・・」と混乱しているあなたを、私たちが全力でサポートします!
どうか、早めに相談してください!

 

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