意識障害を伴う発作を起こす病気等(一定の病気等)を有する運転者による交通事故が相次いで発生し、病を有することを申告せず運転免許証の更新を繰り返していたことが明らかになったことから、一定の病気等に罹患しているがどうか公安委員会が適確に把握し、免許の拒否や取消し等の行政処分を適切に行い、一定の病気等による交通事故の防止を図るため。
統合失調症、そううつ病、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、脳卒中等、その他、自動車等の運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこと となるおそれがある症状を呈する病気をいいます。
※ただし、上記の病気に該当する場合であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈するものでなければ、運転免許の拒否又は取消し等の対象にはなりません。
運転免許の可否については、医師の診断を参考にして公安委員会が判断します。
一定の病気による運転免許取消日から3年以内に病状等 が快復し、運転免許を 再取得する際は、運転免許試験の内、適性試験以外の運転免許試験は免除となります。
※ただし、「質問票」等に虚偽の記載があった場合や、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者又は交通違反等により運転免許の取消処分の対象となっていた場合は免除となりません。
試験場 | 電話番号 |
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福岡自動車運転免許試験場 | 092-565-5010 |
北九州自動車運転免許試験場 | 093-961-4804 |
筑豊自動車運転免許試験場 | 0948-26-7110 |
筑後自動車運転免許試験場 | 0942-53-5208 |