運転免許申請時の「質問票」の提出について

平成26年6月1日から、運転免許試験申請又は運転免許証の更新申請の際に「質問票」の提出が義務付けられました。


1 目的


 意識障害を伴う発作を起こす病気等(一定の病気等)を有する運転者による交通事故が相次いで発生し、病を有することを申告せず運転免許証の更新を繰り返していたことが明らかになったことから、一定の病気等に罹患しているがどうか公安委員会が適確に把握し、免許の拒否や取消し等の行政処分を適切に行い、一定の病気等による交通事故の防止を図るため。 


2 「質問票」の提出について

  • 運転免許試験申請又は運転免許証の更新申請を行う全ての方に「質問票」を提出していただきます。
    ※「質問票」は正確に記載してください。
  • 「質問票」の記載を誤った場合は、新たな「質問票」に記載し提出していただきます。
    ※「質問票」に訂正がある場合は、受付ができません。
  • 「質問票」に記載漏れがあった場合や「質問票」の提出をしない場合は、以後の手続きはできません。
  • 「質問票」に虚偽の記載をして提出した場合は、罰則があります。
    ※1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 「質問票」の記載内容に該当事項があった場合でも、直ちに、運転免許の取消し等になる訳ではありません。
    ※該当事項がある方には、職員が個別に確認を行います。

3 一定の病気とは

 統合失調症、そううつ病、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、脳卒中等、その他、自動車等の運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこと となるおそれがある症状を呈する病気をいいます。
 ※ただし、上記の病気に該当する場合であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈するものでなければ、運転免許の拒否又は取消し等の対象にはなりません。
 運転免許の可否については、医師の診断を参考にして公安委員会が判断します。


4 一定の病気を理由に運転免許を取消しとなった者に対する救済措置

 一定の病気による運転免許取消日から3年以内に病状等 が快復し、運転免許を 再取得する際は、運転免許試験の内、適性試験以外の運転免許試験は免除となります。

  ※ただし、「質問票」等に虚偽の記載があった場合や、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者又は交通違反等により運転免許の取消処分の対象となっていた場合は免除となりません。


質問票の見本の画像

お問い合わせ先
試験場 電話番号
福岡自動車運転免許試験場092-565-5010   
北九州自動車運転免許試験場093-961-4804
筑豊自動車運転免許試験場0948-26-7110
筑後自動車運転免許試験場0942-53-5208

 

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